法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 総則 > 保証債務 > 総則 > 連帯保証

2013-02-08 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 連帯保証契約の効力は、書面や電磁的記録でしなければ発生しない。

02. 主債務の目的や態様が連帯保証契約の締結後に加重された場合、連帯保証人の負担は加重される。

03. 連帯保証人は、催告の抗弁権を有する。

04. 連帯保証人は、検索の抗弁権を有する。

【解答】
01. ○: 民法446条(保証人の責任等)2項、3項

02. ×: 民法448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)2項
主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない

03. ×: 民法454条(連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない

04. ×: 民法454条(連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない

【参考】
民法第446条 - Wikibooks
民法第448条 - Wikibooks
民法第454条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 総則 > 保証債務 > 総則 > 効果

2013-02-06 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 主債務者が債務を履行しない場合、保証人は債務を履行する責任を負う。

02. 保証債務は、主債務に係る利息や違約金、損害賠償等、主債務に従たるすべてのものを包含する。

03. 保証人は、保証債務に係る違約金や損害賠償の額を約定できない。

04. 保証人の負担が債務の目的や態様において主債務より重い場合、保証契約は無効とする。

05. 保証人の負担が債務の目的や態様において主債務より軽い場合、保証人の負担を主債務の限度まで加重する。

06. 主債務の目的や態様が保証契約の締結後に加重された場合、保証人の負担も加重される。

【解答】
01. ○: 民法446条(保証人の責任等)1項

02. ○: 民法447条(保証債務の範囲)1項

03. ×: 民法447条(保証債務の範囲)2項
保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる

04. ×: 民法448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)1項
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する

05. ×

06. ×: 民法448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)2項
主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない

【参考】
民法第446条 - Wikibooks
民法第447条 - Wikibooks
民法第448条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 総則 > 保証債務 > 総則 > 成立

2013-02-04 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 保証契約は、債権者と保証人の間で締結する。

02. 保証契約は、不要式契約である。

03. 主債務者が同意していない保証契約は、無効である。

【解答】
01. ○

02. ×: 民法446条(保証人の責任等)2項
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない

03. ×

【参考】
民法第446条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 総則 > 保証債務

2013-02-03 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
・主債務が存在して保証債務も初めて存在し、主債務が消滅すると保証債務も消滅する性質を、( ア )性という。
・主債権が移転すると保証債権も移転する性質を、( イ )性という。
・保証債務は、原則として、主債務が履行されない場合に行使される二次的な債務である性質を( ウ )性といい、その具体的な現れとして、保証人は( エ )権と( オ )権を有する。
 ・( エ )は、主債務者に先に請求することを債権者に求める権利である。
 ・( オ )は、債権者が主債務者に請求したが弁済を受けられなかったとして保証人に請求した場合に、執行が容易な主債務者の財産からまず弁済を受けることを求める権利である。
 ・保証人が主債務者と連帯して債務を履行することを合意した保証を( カ )保証といい、この場合、( エ )権と( オ )権は認められていない。

・保証人が保証債務を弁済した場合に、主債務者にその金額を請求できる権利を、( キ )権という。

【解答】
ア. 附従

イ. 随伴

ウ. 補充

エ. 催告の抗弁

オ. 検索の抗弁

カ. 連帯

キ. 求償

【参考】
保証 - Wikipedia