【問題】
01. 連帯保証契約の効力は、書面や電磁的記録でしなければ発生しない。
02. 主債務の目的や態様が連帯保証契約の締結後に加重された場合、連帯保証人の負担は加重される。
03. 連帯保証人は、催告の抗弁権を有する。
04. 連帯保証人は、検索の抗弁権を有する。
【解答】
01. ○: 民法446条(保証人の責任等)2項、3項
02. ×: 民法448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)2項
03. ×: 民法454条(連帯保証の場合の特則)
04. ×: 民法454条(連帯保証の場合の特則)
【参考】
民法第446条 - Wikibooks
民法第448条 - Wikibooks
民法第454条 - Wikibooks
01. 連帯保証契約の効力は、書面や電磁的記録でしなければ発生しない。
02. 主債務の目的や態様が連帯保証契約の締結後に加重された場合、連帯保証人の負担は加重される。
03. 連帯保証人は、催告の抗弁権を有する。
04. 連帯保証人は、検索の抗弁権を有する。
【解答】
01. ○: 民法446条(保証人の責任等)2項、3項
02. ×: 民法448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)2項
主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
03. ×: 民法454条(連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。
04. ×: 民法454条(連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。
【参考】
民法第446条 - Wikibooks
民法第448条 - Wikibooks
民法第454条 - Wikibooks