【問題】
・主債務が存在して保証債務も初めて存在し、主債務が消滅すると保証債務も消滅する性質を、( ア )性という。
・主債権が移転すると保証債権も移転する性質を、( イ )性という。
・保証債務は、原則として、主債務が履行されない場合に行使される二次的な債務である性質を( ウ )性といい、その具体的な現れとして、保証人は( エ )権と( オ )権を有する。
・( エ )は、主債務者に先に請求することを債権者に求める権利である。
・( オ )は、債権者が主債務者に請求したが弁済を受けられなかったとして保証人に請求した場合に、執行が容易な主債務者の財産からまず弁済を受けることを求める権利である。
・保証人が主債務者と連帯して債務を履行することを合意した保証を( カ )保証といい、この場合、( エ )権と( オ )権は認められていない。
・保証人が保証債務を弁済した場合に、主債務者にその金額を請求できる権利を、( キ )権という。
【解答】
ア. 附従
イ. 随伴
ウ. 補充
エ. 催告の抗弁
オ. 検索の抗弁
カ. 連帯
キ. 求償
【参考】
保証 - Wikipedia
・主債務が存在して保証債務も初めて存在し、主債務が消滅すると保証債務も消滅する性質を、( ア )性という。
・主債権が移転すると保証債権も移転する性質を、( イ )性という。
・保証債務は、原則として、主債務が履行されない場合に行使される二次的な債務である性質を( ウ )性といい、その具体的な現れとして、保証人は( エ )権と( オ )権を有する。
・( エ )は、主債務者に先に請求することを債権者に求める権利である。
・( オ )は、債権者が主債務者に請求したが弁済を受けられなかったとして保証人に請求した場合に、執行が容易な主債務者の財産からまず弁済を受けることを求める権利である。
・保証人が主債務者と連帯して債務を履行することを合意した保証を( カ )保証といい、この場合、( エ )権と( オ )権は認められていない。
・保証人が保証債務を弁済した場合に、主債務者にその金額を請求できる権利を、( キ )権という。
【解答】
ア. 附従
イ. 随伴
ウ. 補充
エ. 催告の抗弁
オ. 検索の抗弁
カ. 連帯
キ. 求償
【参考】
保証 - Wikipedia