路肩とバス停

2012-02-25 08:37:02 | Bicycle
自転車は車道!…と声を大にして言っているが、必ずしも車道を走る必要はないとおいらは思っている。
話が矛盾するようだが、決して『歩道を走行せよ』と言っているのではない。
おいらは車道に設置された自転車レーンではない、路側帯 路肩に設置された「普通自転車専用通行帯」の有用性を言っているのだ。

自転車は車道を走行する…が、大きな道路になればなるほど、自転車では車道が走りにくくなる…その辺の理由はこちら
そんな時は車道を減らしてでも自転車道を整備するべき…と警察庁は例の通達のなかで言っている(第2 推進すべき対策 1 自転車の通行環境の確立 (1) 自転車専用の走行空間の整備に記載されている)のだが、現実的に車線を減らすのはかなり困難。
だから、道交法上 道路の構造上で軽車両が通行可能な 路側帯 歩道と車道外側線に挟まれた路肩を自転車で走り易いように改修することで、自転車が安心して車道側に降りられるする。
これも例の通達で言っている。

路側帯と言うのは、「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。(Wikipediaより)」
歩道が付いている道路については、このうちの歩行者の部分が割愛されると思って良いだろうから『車道の効用を保つため』の部位…ということになるのだろう。

路肩と言うのは、「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道または自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。道路法令(道路構造令)の用語のひとつ。なかでも道路構造令に細かく規定されている。(Wikipediaより)」
そのうち、歩道と車道外側線に挟まれた路肩は「路端側に歩道が有る場合には路側帯とはならず、通常の路肩となる。この部分の幅員は道路構造令で道路の種類や規模毎に定められているが、道路構造令第8条7では「歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。」とされており、歩道と車道との間の路肩を既定の幅員より縮小したり、もしくは設けない(この場合は車道外側線は存在しない)ことも状況によっては可としている。 道路構造令第2条13でこの部分の路肩(車道外側線の外側)は「車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる」側帯とされている。(Wikipediaより)」

例えばバス停での乗降とか、配達時の荷物の積み下ろしとか…そういう道端にクルマを止めなければならない時の側方余裕を確保の為…と考えられる。

そこを自転車『専用』にするとどうなるか?
考えようによってはバスの乗降などで問題が発生する…とか考えがち。

でもさ、これで良いんじゃない?



路側帯 路肩を利用した自転車通行帯の中にバス停がある。
これは『旧玉川水道道路の自転車レーン』の画像。
自転車道路交通法研究会代表理事のブロク 自転車専用通行帯は何のため@旧玉川水道道路の自転車レーン より画像拝借。

自転車専用だからって、クルマのドライバーが遠慮する必要はない。
自転車専用通行帯であっても、そこは 路側帯 路肩に変わりは無い。
正々堂々と寄せて止めて、荷捌きをすればいい。
自転車は後方の安全を確認して停車車両の右側を追越すだけだ。

自転車の安全が第一目的であっても、だからと言って全てに対して自転車を優先する必要なんかない。
路側帯 路肩に用意された自転車通行帯…あくまでも 路側帯 路肩
道路を share するって、そう言うことだろ?…と、おいらは思う。

あ、でもさ、路上駐車はダメだよ、ドライバーの皆さん!

2/26 訂正個所あり。赤文字が加筆、間違い が削除。
自分の意見の整理のため。
間違えた解釈の中からでは説得力がない。


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