いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

特定健康診査お知らせ電話(お知らせセンターからの電話を受ける)

2019-10-25 11:05:11 | 社会保障制度
2019年10月25日(雨)

朝から雨がしっかりと降ってます。
なので、通勤送迎(白タク)が発生。
いつもより車の量も多くて、目的地まで1.5倍の時間を要しました。

さて、朝の憩いの一時にスマホに着信が滅多と知らない電話には出ないのですが、市内局番だったのでつい出てしまいました。
相手は、特定健康診査お知らせセンターでした。


※特定健康診査お知らせセンターとは
国民健康保険特定健康診査等の利用案内の業務について民間業者への委託により行っているようです。
実施期間:令和元年7月1日(月曜日)から令和2年3月31日(火曜日)まで
実施日時:月曜日から土曜日の原則午前9時から午後8時まで
(ただし令和元年12月29日から令和2年1月3日までの期間を除く。)

電話の内容は、4月に加入した国民健康保険にて特定健康診査受診券にて受診されたかどうかの内容でした。
既に受診済みとの回答に、がん検診「ワンコイン検診」は受診されたかどうかも問われました。


※ワンコイン検診
胃がん検診、大腸がん検診、肺がん・結核検診、前立腺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診の6種類のがん検診が自己負担金は500円(検診ごと)で検診できる。

来年の3月31日まで電話等で申し込みが出来ますとのこと。
保険証や住所生年月日が分かるもの持っていけば受診できるようです。


一通りの説明を受けて、受診状況等を差しさわりない程度で回答しました。

で、最後にこの電話の意図を質問したところ
受診率が低いため、受診促進のための電話だそうでした。



特定健康診査実施率は30%未満なのね。
なるほどと、理解して電話の着信履歴を削除する。
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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(提出のお願い文書を受領)

2019-09-27 19:00:11 | 社会保障制度
2019年9月27日(晴れ)

久々のログです。
千葉の台風による災害の復興はなかなか収束出来てないですね。
電気が来ない大変さを感じてます。
電気は簡単に食料や水みたいに配給出来ないですね。


さて、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出案内が今年も届いてます。


「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とは
源泉徴収所得税の各種控除を受けるために必要なものです。
老齢または退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税および復興特別所得税の課税対象とされており、年金の支払者である日本年金機構は、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられております。
源泉徴収する際には、該当する各種の控除(障害者控除や配偶者控除)を受けることができます。
その控除を受けるためには、受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただく必要があります。
※支払年金額が一定額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円)未満の場合は、申告書の提出は不要

昨年と同様な提出様式ですが、一部に変更がありました。

①所得額の計算方法の変更
今回の改正により、給与所得控除額、公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げとなりますが、基礎控除が10万円引き上げとなります。


②控除対象となる配偶者及び扶養親族の所得要件の変更
上記の変更により、所得見積額が10万円引き上げられるのに併せて、控除対象となる所得要件も10万円引き上げられます。


申告書送付封筒が添付されていますが、行政機関の返送用封筒には切手を貼らないといけないですね。


大きな無駄にはとんと無頓着のようだが、小さな事には経費削減がしっかり行なわれているのは凄い。

大切なお知らせの最後に
「所得が高い方を除き、税額に影響ありません」
と書かれていた。

※今回の改正では、原則、公的年金等の金額が1,000万円以下の方で、かつ、年金以外の所得が1,000万円以下または給与収入が850万円以下の方は、源泉徴収される所得税額には影響ありません。

ふむふむ、余裕で範囲内なので所得税額には影響ないようです。
今年も提出しておきます。
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国民健康保険高額療養費決定通知書が届く(振込予定日の3日前)

2019-08-26 10:15:18 | 社会保障制度
2019年8月26日(晴れ)

8月5日に国民健康保険高額療養費申請を行った結果の決定通知書が届きました。


通知封筒


決定通知書(表面)



決定通知書(裏面)



裏面に書かれている内容がピンと来なかったので、少し学習

1.この決定に不服があるとときは、3ヶ月以内に審査請求
決定通知書の内容について不服がある時は審査請求が出来るとの説明ですね。

2.処分の取消しの訴え(取消請求)
審査請求の裁決結果に対する取消請求かな。
※取消訴訟(行政事件訴訟法3条2,3項)
〈処分の取消しの訴え〉と〈裁決の取消しの訴え〉に分けられる。
前者は、行政庁の処分その他、公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をさす。
後者は、審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決・決定その他の行為の取消しを求める訴訟をさす。

処分の取り消しの処分とは、決定通知書の内容に対してか審査請求に対する裁決に対してかその審査請求そのものの取り消しなのか。
凡人には2項の内容がすんなりと理解できない。


裏面の文言は、表面の内容とは関係なく全ての通知書に共通なのかな。
支給通知ではなくて請求通知とかだと決定に不服で審査請求を行うこともありえるね。
(支給通知でも金額間違い(低額)で審査請求を起こす)

などなど、お役所からの書類には不明な文言が気になるのだが・・・

今回の内容は、高額療養費制度を学習して計算した金額と「国民健康保険高額療養費の支給について」の支給予定額と「国民健康保険高額療養費決定通知書」の支給額が一致していて問題がなく不服はなしです。


本日振込予定日です。
ATMで記帳で完了となりますか。
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高額医療・高額介護合算支給決定通知書が届く(高額医療・高額介護合算制度でなんじゃろ)

2019-08-09 10:30:58 | 社会保障制度
2019年8月9日(晴れ)

連休明けのお盆行事で実家に帰省しなければいけないのですが、台風が向かって来ます。
13日から15日と台風と重なる。
う~ん、ちょいと心配だ。草刈りも行いたいし。

さて、月初め父の書類整理が日課なのですが。
「高齢介護合算療養費支給決定通知書」と「高額医療合算介護(予防)サービス費等支給決定通知書」なるものが含まれていた。


これは、なんじゃろ。
月額での自己負担額が高額になった時の給付金は毎月確認して承知していましたが。

合算療養費は、学習してなかったので調べてみました。
条件は70歳以上の方または後期高齢者医療制度加入者+介護保険です。


※高額医療・高額介護合算制度
1年間に病院で支払った医療費の自己負担額と、介護保険のサービス利用時の自己負担額を合算し、限度額を超えた額が申請により「高額介護合算療養費」および「高額医療合算介護サービス費」として支給される制度です。

※自己負担限度額
8月1日~翌年7月31日の年額

なるほど、1年間の自己負担額にも限度額があるのね。

受け取った通知書
「高齢介護合算療養費支給決定通知書」




「高額医療合算介護(予防)サービス費等支給決定通知書」



高齢介護合算療養費は高額医療費と高額介護サービス費をそれぞれ合算し年額で限度額を設けるのね。



では、今回対象の期間は平成29年8月~平成30年7月の1年間なので自己負担分の医療費について計算してみます。

①後期高齢者医療
自己負担限度額(月額)は8,000円(市民税非課税世帯Ⅱ 外来個人毎)なので高額医療費点数(自己負担の医療点数が対象)から各月の自己負担限度額を超えた給付金を引いた自己負担金の合計は96,000円


②介護保険

負担上限(月額)は24,600円(世帯の全員が市町村民税を課税されていない方)なので介護サービス自己負担金から各月の負担上限を超えた給付金を引いた自己負担金合計は284,499円


高額医療・高額介護合算療養費制度における自己負担限度額



後期高齢者医療と介護保険の自己負担金合計は96,000円+284,499円=380,499円
住民税非課税世帯 区分Ⅱにより310,000円
高額介護合算療養費は380,499円-310,000円=70,499円


高齢者医療分と介護保険分に按分する



各々、高齢者医療17,787円と介護保険52,712円と計算できる。
最初に戻り通知書の金額と一致しました。

めでたしめでたし・・・

そろそろ、ランチに出かける準備だ。
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国民健康保険高額療養費(手術入院費がどれくらい戻るのか)

2019-08-05 10:15:45 | 社会保障制度
2019年8月5日(晴れ)

4月に手術入院した療養費に対して生命保険会社と国民健康保険の給付金でどの程度穴埋めできるか。

①手術入院費(16日間)
合計:264,570円
保険点数(入院)39,645点(国民健康保険高額療養費対象分)

②生命保険(5月入金)
疾病入院給付金:84,000円(7,000円×12日分)
手術給付金:70,000円(入院給付金7,000円×10倍)
合計:154,000円

③国民健康保険高額療養費(4月分対象に対して8月通知ハガキ到着)




内容:支給対象および区分
・4月に1つの医療機関においてその月の支払額が21,000円以上のもの
・4月療養なので前々年の家族総所得が対象
平成29年の家族総所得


・前々年の家族総所得は210万円以下
・区分エに該当し自己負担限度額は57,600円


・保険適用負担額(点数)は(点数×10円×0.3)118,935
・支給額は118,935-57,600=61,335
合計:61,335円



給付金合計(②+③):215,335円
実質支払合計(①-(②+③):49,235円

で、81.4%が戻ってきたことになります。


個室使用料が123,360円だったので無料の大部屋に入っていたら74,125円の黒字になってましたね。

ま~~5万円で済んだので、手術により生活環境が断然に良くなったことを考えると満足です。

昨年までの健康保険加入だと、自己負担限度額25,000円なので更に32,600円が戻ってくることになります。

健康保険から国民健康保険に変更になり保険料が17万円も増えました。
会社員当時には、この辺のところを感じていませんでしたが年金生活になって初めて知る所です。

さて、台風の影響はどの程度受けるのでしょうね。


朝早くに、高額療養費の支給を受ける手続きに行ってきました。
申請時の持ち物
1.お知らせ
2.印鑑(スタンプ印を除く)
3.保険証
4.対象となる医療費の領収書
5.口座番号のわかるもの(通帳など(注8)世帯主名義のものに限る)

区役所に8時48分到着、4人待ちとなって待機。
で数分後に窓口にて手続き開始、持ち物を順に提出して申請書に氏名、電話番号、口座番号等を記入して8時58分に終了です。
(申請書の控えとかは何もないのですが、何をどう申請したか忘れる年代として大丈夫かな。しっかり頼んますと願うばかり)
振込予定日は3週間後の予定を口頭で聞く。また、2~3日前にハガキで入金のお知らせが届くようです。

無事に申請を終えて、日差しの暑い中自転車で帰宅しました。
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