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税務調査の嫌な質問「故人の最期を教えて」、その残酷な狙いとは?

2024年12月08日 03時03分42秒 | お金のこと

大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。 また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。

12・12・2021

税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。 本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し(12月8日発売)、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。


  相続税の税務調査では、「これって税金に関係あるの?」と疑問に思うような質問をたくさんされます。しかし、すべて相続税に関係のある質問です。

代表的な質問を2つお伝えします。

 ● ①故人と相続人の生い立ち  故人の生まれから、学生時代、初めての就職から定年退職、そして老後の生活まで、過去の生い立ちについて根掘り葉掘り質問されます。  

この質問は、故人だけでなく、相続人(特に配偶者)に対しても行われます。税務調査は朝10時から16時頃まで行うのが一般的ですが、この生い立ちの質問だけで午前中を使い切ることが多いです。  

調査官は、生い立ちを聞きながら、手書きの年表を作っていきます。これが、後々の質問で矛盾した回答をできなくするための外堀となっていきます。  

また、このときに故人と相続人が、どの地域に住んでいたのかを把握し、銀行口座を隠していないかの調査に使っていくことになります。  

2021年現在では、税務署でも、国民1人1人の銀行口座の情報を一元管理はできていないようです。地域で当たりをつけ、片っ端から照会をかけていくそうです。


● ②亡くなる直前の状況  

の最期の瞬間は、十人十色です。病室で家族に見守られながら息を引き取る方もいれば、昨日まで元気だったのに朝起きたら布団の中でお亡くなりになっていた方もいます。  

調査官は、故人が最期の瞬間をどのように迎えたかを根掘り葉掘り質問してきます。その質問に答える遺族の方は、当時を思い出し、感極まって泣いてしまう方もいらっしゃいます。  

ただ、これはあくまで税務調査。この質問も、相続税の追徴課税につながる布石として行われています。



● 税務署が狙う「うかつな一言」とは?  

この質問の狙いは、相続開始直前に引き出した預金の使い道や、直前に行われた生前贈与の有効性を判断するためのものです

  例えば、長年寝たきり状態が続いた方が亡くなった場合、その寝たきりだった期間中に、その方の通帳から現金引き出しがあれば、それは亡くなった本人が行ったものではなく、通帳を管理していた家族が行ったものということになります。  

そのため、その現金の使い道について、相続人が「わからない」と言うことはできません。

  他にも、亡くなる直前の昏睡状態の期間中に、本人の通帳から親族へ110万円のお金の振込があった場合にも、昏睡状態の中では「贈与する」という意思表示はできないため、贈与の事実がなかったと認定されます。 

 税務署から贈与と認められるためには、「あげた・もらったの約束」ができていたことが要件になります。生前贈与は民法第549条にその定義があります。 

 「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」 

 これが贈与の定義です。贈与は、あげる人が相手に「あげます」という意思を表示し、相手(もらう人)が「もらいます」という意思を表示して、初めて効力を生ずる契約とされています。 

 つまり、「あげます」と「もらいます」の両者の認識の合致がなければ、贈与契約は成立しないのです。  

このように、本人が自分自身で預金を動かすことができない期間における入出金の記録は、調査官から厳しく追及されることになります。必ずその経緯や使途を明確にしておきましょう。 

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)
橘慶太




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