泉区生活支援ネットワーク

仙台市の障がい者支援のための情報です。福祉・特別支援教育・就労など,分野をこえた生活支援のネットワーク・情報交換の場です

介護職員等によるたんの吸引等に関する登録申請手続き等について

2015年12月24日 | 医療的ケア・重症心身障害・難病支援
(宮城県障害福祉課HPより)
 平成23年6月22日に公布された「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下に、たんの吸引等を行うことが法的に可能となりました。

〇 制度の概要については、下記を参考にしてください。

 ・「介護職員等によるたんの吸引等に関する登録申請手続き等について(PDF)」(平成27月3月10日更新)

       (参考:以下は、申請等の手続きや様式に関する規定です。)

        ・社会福祉士及び介護福祉士法施行細則(平成23年宮城県規則第40号)(PDF)

        ・宮城県喀痰吸引等業務登録申請等実施要綱(平成24年4月1日施行)(PDF)



〇 その他参考資料及びQ&A等については、下記ホームページを参考にしてください。

 ・喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について(厚生労働省ホームページ)

〇 登録研修機関及び登録特定行為事業者一覧

・たんの吸引等に関する登録研修機関一覧(平成27年7月1日現在)[Excelファイル/42KB]

・登録特定行為事業者一覧NO.1(長寿社会政策課登録)(平成27年12月3日現在)[Excelファイル/232KB]

・登録特定行為事業者一覧NO.2(障害福祉課登録)(平成27年12月3日現在)[Excelファイル/131KB]


1 登録研修機関の登録手続き等について

 認定特定行為業務従事者認定証(経過措置認定を除く。)の交付を受けるためには、県又は県の登録を受けた登録研修機関が行う所定の研修を修了する必要があります。 

 登録研修機関の登録・変更等の手続きは、下記リンク先をご確認ください。

 〇 登録研修機関の登録手続き等について




2 認定特定行為業務従事者の認定手続き等について

 介護職員等がたんの吸引等を行う場合は、知事の認定が必要です。県又は登録研修機関が行う研修を修了した場合は、認定特定行為業務従事者認定証の交付申請を行ってください。

 認定特定行為業務従事者の認定・変更等の手続きは、下記リンク先をご確認ください。

 〇 認定特定行為業務従事者の認定手続き等について




3 登録特定行為事業者の登録手続き等について

 たん吸引等の特定行為を業として行う場合は、県への登録手続きが必要です。

 登録特定行為事業者の登録・変更等の手続きは、下記リンク先をご確認ください。

 〇 登録特定行為事業者の登録等手続きについて




4 登録申請等の提出先





 介護職員等によるたんの吸引等に関する申請先及び問い合わせ先は下記のとおりです(介護保険法適用事業所→長寿社会政策課,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律適用事業所→障害福祉課)。
(省略:障害福祉課HPを参照ください。→こちら

※注:介護保険法で指定された訪問介護・介護予防訪問介護事業所と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定された居宅介護・重度訪問介護事業所を一体で運営している場合は、事業所の主たる業務を所管する課どちらか一方に申請してください。



 【問い合わせ先】
〒980-8570仙台市青葉区本町三丁目8-1
 宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課(在宅・施設支援班)
   TEL022-211-2549
 宮城県 保健福祉部 障害福祉課(在宅支援班)
   TEL022-211-2543
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 障害者差別なくそう 体験基... | トップ | 心の障がい者との交流並びに... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

医療的ケア・重症心身障害・難病支援」カテゴリの最新記事