(厚労省HPより)
制改正法が平成23年6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど
税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。是非ご活用下さい!
障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。
これまでは以下の(1)(2)のいずれかの要件を満たす事業主が割増償却制度を利用できましたが、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、(3)の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。
[1]従業員に占める障害者の割合が50%以上(※1)
[2]雇用している障害者数が20人以上 (※1)であり、かつ、従業員に占める障害者の割合が25%以上(※1)
[3]法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上(※2)であり、かつ、雇用障害者に占める重度障害者(※3)の割合が50%以上(※2)
※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)。
重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※2 ダブルカウントなし。短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※3 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
※法定雇用率は,4月から2.0%以上に引き上げられます。
障害者多数雇用企業向けリーフレット [517KB]
<問い合わせ>
職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課 雇用促進係
制改正法が平成23年6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど
税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。是非ご活用下さい!
障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。
これまでは以下の(1)(2)のいずれかの要件を満たす事業主が割増償却制度を利用できましたが、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、(3)の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。
[1]従業員に占める障害者の割合が50%以上(※1)
[2]雇用している障害者数が20人以上 (※1)であり、かつ、従業員に占める障害者の割合が25%以上(※1)
[3]法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上(※2)であり、かつ、雇用障害者に占める重度障害者(※3)の割合が50%以上(※2)
※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)。
重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※2 ダブルカウントなし。短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※3 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
※法定雇用率は,4月から2.0%以上に引き上げられます。
障害者多数雇用企業向けリーフレット [517KB]
<問い合わせ>
職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課 雇用促進係