(仙台市HPより)
特別障害者手当
●対象=20歳以上で極めて重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、極めて重度な精神障害、難病の方など)
●手当額=月額2万6千円
●病院等に3カ月を超えて入院している方、本人または扶養者の所得が一定額を超えている方は受給できません
障害児福祉手当
●対象=20歳未満で重度の障害があるため、常時介護を必要とする在宅の方
●手当額=月額14,140円
●本人または扶養者の所得が一定額を超えている方、障害を理由とする公的年金を受給中の方は受給できません
※いずれも手当受給には申請して認定を受けることが必要です
<問い合わせ>
区役所障害高齢課
特別障害者手当
●対象=20歳以上で極めて重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、極めて重度な精神障害、難病の方など)
●手当額=月額2万6千円
●病院等に3カ月を超えて入院している方、本人または扶養者の所得が一定額を超えている方は受給できません
障害児福祉手当
●対象=20歳未満で重度の障害があるため、常時介護を必要とする在宅の方
●手当額=月額14,140円
●本人または扶養者の所得が一定額を超えている方、障害を理由とする公的年金を受給中の方は受給できません
※いずれも手当受給には申請して認定を受けることが必要です
<問い合わせ>
区役所障害高齢課