「岩屋外相は先週末(11月29日)、記者会見で『これはすでに終わった話だ』とコメントしています。たしかに、カジノ汚職は日本では公訴時効を迎えています。でも、アメリカでは時効にかかっていない。岩屋外相が収賄側として容疑者となる可能性は、本当にゼロなのかどうか。それに、もし100万円を受け取っていたとしたら、たとえ刑事事件に問われなくても、外務大臣がアメリカと中国に弱みを握られるという事態になりかねない。その意味でも石破内閣には致命傷になりかねません」
そこで以下のようにAIに尋ねてみました。
日本の政治家の収賄をアメリカが裁く権利はありますか?
その結果が以下です。
アメリカが日本の政治家の収賄を裁く権利があるかどうかは、いくつかの要因に依存します。一般的には、国際法や各国の主権の原則に基づき、ある国が他国の政治家の行為を裁くことは限定的です。しかし、いくつかの例外や特定の条件下では裁かれることがあります。
1. アメリカ法の域外適用
アメリカは「海外腐敗行為防止法(FCPA)」を持っており、これは外国公務員への賄賂行為を禁じる法律です。ただし、この法律が適用されるのは、以下のような場合です:
• アメリカの企業や個人が賄賂に関与した場合。
• アメリカの金融システムが利用された場合(ドル建て取引など)。
つまり、日本の政治家がアメリカ企業から賄賂を受け取ったり、アメリカの金融機関を通じて資金が動いた場合、アメリカが関与する可能性があります。
2. 国際協力と条約
• 国連腐敗防止条約や犯罪人引渡し条約などの国際条約に基づき、国際的な協力が行われることがあります。この場合、アメリカが直接裁くのではなく、日本に引き渡しを求めたり、捜査協力を求める形になります。
3. 外交的・政治的影響
• 一国の政治家を他国が裁くことは、外交問題や主権の侵害とみなされることが多く、現実的には慎重に扱われます。
まとめ
原則としてアメリカが日本の政治家の収賄を直接裁くことは難しいですが、アメリカ法の域外適用や国際条約の枠組み内で、間接的に関与する可能性はあります。具体的な状況によっては、アメリカが捜査や制裁を主導することもありえます。
ただ、いくら主導したとしても
関係者によると、東京地検特捜部の調べに現金を渡したと供述したのは、贈賄容疑で逮捕された中国企業「500ドットコム」顧問で元沖縄県浦添市議の仲里勝憲容疑者(47)。衆院解散当日の2017年9月28日に秋元議員に300万円を渡し、同じころに岩屋氏ら国会議員5人に「それぞれ100万円前後を渡した」と話しているという。
これは2020年1月の記事で東京地検が既に扱っている。
例の旧安倍派を二度裁いた件ではありませんが、
刑事事件において、同じ事件について同じ人を再び裁判にかけることを許さない原則を「一事不再理(いちじふさいり)」といいます。これは、現行憲法の第39条に規定されており、被告人の人権のために認められています。
と言う事にはなっています。
ただ、捜査されただけで起訴されたのでないからこの通りになるかはわかりません。
裁判でなく、政治的に国会で取り上げるのまで止められない。
旧安倍派の処分だと、公認しても比例復活の重複立候補まで保証するものではなかった。
このように党則の取り決めにない詳細部分での調整を後でする事まで一事不再理なのかは難しい。
まさかとは思うが、アメリカが占領地時代並みにゴリ押せば外務大臣の交代とかせざるを得ない状況まで懸念した方がいいのか?
アメリカより先に中国へ向かうのはどうなんだろう?
会わないと言われたのにトランプ大統領はカナダと会った。
気まずいのは日本が蚊帳の外にされる事、そして外務大臣が収賄側の疑念と言う良くない雰囲気です。
大手マスメディアが取り上げないのは勝手ですが、ネットが英文記事などから状況を投稿してしまうとまたネットで情報を得たになりますよね。
いくら自分で判断するとしても。