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阪神大震災のアスベスト労災 肺がんで初認定 解体建物の石綿吸引か(毎日新聞)

2024-12-25 14:35:00 | ニュース
阪神大震災のアスベスト労災 肺がんで初認定 解体建物の石綿吸引か(毎日新聞)

アスベストは、2006年(平成18年)9月1日より、製造や輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。これは、労働安全衛生法施行令の改正によるものです。
アスベストは、天然に産出する繊維状鉱物で、一部の天然鉱物に不純物として含まれる可能性があります。石綿含有量が重量の0.1%を超える製品は、原則として製造や使用が禁止されています。
アスベストに関する規制には、次のようなものがあります。
平成18年9月1日前に製造・輸入された石綿含有製品の在庫品も、譲渡・提供・使用が禁止されています。
2006年9月1日以後に建てられた建物については、設計図などで着工日が2006年9月1日以後であると証拠が書面である場合に限り、アスベストの事前調査は不要です。
改修工事を行う場合は、工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に調査する必要があります。
除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿の除去を行う必要があります。

つまり、この法改正以前に行われた作業での労災です。
作業1995年
法改正2006年9月1日施行

出来れば、大変なのはありますが問題が起こる前に見直しで分かって規制される事を望みます。


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