JUNSKY blog 2015

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「勾留理由の開示 」請求 (田原さんより)

2006-07-06 00:06:22 | 事件・事故
当ブログの御常連の田原さんより、下記のコメントを頂きましたので、
そのまま、転載します。


【容疑者が遺族に謝罪/秋田簡裁で拘置理由開示法廷
http://www.sakigake.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20060704m

容疑者の勾留理由開示 秋田・男児殺害
http://www.asahi.com/national/update/0704/TKY200607040479.html

「勾留理由の開示 」とは、
http://touhoukai.s7.xrea.com/as/keiso/2.cgi?3=301
によれば、
> 現に勾留されている被告人及びその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹その他の利害関係人が、裁判所に勾留の理由の開示を請求しうる制度
だそうです。

 今回は弁護人による請求があったそうですが、しかし、何のためなのでしょう?
普通、「勾留理由の開示」は拘留が不当であるという主張の元になされることが多いというのに(でも、やったからと言って、不当拘留の抑止力にはならない場合が多かったので、最近はあまり使われないそうですが)
今回は容疑者が弁護士から渡された書面を読み上げ、被害者の御遺族に対する「お詫びの言葉」を述べたというだけのようなのです。
被疑者、弁護人共に犯行を認めている状態なら、何も「勾留理由の開示」を求める必要はないでしょう。

お詫びの言葉を伝えたいだけなら、とりあえず、弁護士さんから被害者の御遺族に伝えてもらえば良いのではないでしょうか。

どうもこの事件の弁護士さんの意図は良くわからない。】

田原さんも言っておられるように、「勾留理由の開示 」請求は、不当逮捕の後に代用監獄に拘留されているのは「不当であるから直ちに釈放せよ!」と訴えるためのものです。
今回のような刑事事件はもとより、先日の「ビラ配り」弾圧事件や、政治活動への国家権力の介入による弾圧事件で不当逮捕された場合などに、しばしば行われます。
私は、このニュースを直接見ていないので、解りませんが、田原さんのレポートによると、本当に異常な内容だと思われます。

田原さんの思いに通じますが、この弁護士たちは何を証明したくて、このような作戦を思いついたのでしょうか? 信じられません。

秋田小1児童殺害事件-28   【連載第1回目から読む】
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