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死刑求刑の元会社員に無罪

2007-11-30 23:59:35 | 事件・事故
 死刑を求刑されていた被告が、証拠に合理性がないことを理由に「疑わしきは被告人の利益に」という当然の法理論が適用されて、広島地裁で無罪判決を受けたそうです。
 しかし、こういう当たり前の考え方「疑わしきは被告人の利益に」が適用されることは過去には殆ど無く、僅か3件しかないという報道もあります。

 畠山鈴香さんの弁護士も、この事件の弁護士のように無罪を主張して闘ってくれれば良いのですが、すでに犯行は認めるが情状で減刑の線でやっているようなので、あまり期待はできません。

 以下の報道記事を見れば、畠山鈴香さんも、無罪の線を押して最初から闘えば無罪判決を勝ち取れる展望があったのにと思うと悔しい思いです。

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死刑求刑の元会社員に無罪
   =「自白の経緯不自然」-母娘3人殺害事件・広島地裁

                時事通信  2007年11月28日(水)13:22

 広島市西区で2001年、保険金目的で母親の首を絞めて殺し、家に放火して自分の娘2人も焼死させたとして殺人や詐欺などの罪で死刑を求刑された元会社員中村国治被告(37)の判決公判が28日、広島地裁であった。細田啓介裁判長は「犯行状況に合理的な疑いがあり、自白の経緯も不自然」として無罪判決を言い渡した。細田裁判長は言い渡し後、「あなたは白ではなく、灰色かもしれない。しかし、冤罪(えんざい)を防ぐため、『疑わしきは被告人の利益に』という大原則を厳格に適用した」と異例の付言をした。最高裁によると1978年以降、一審の死刑求刑に対する無罪判決は3件目。

 中村被告は捜査段階で自白したが、公判では「自白調書は捜査官の作文」と否認に転じた。弁護側も「被告にはアリバイがあり、自白調書は別件逮捕による違法収集証拠だ」として無罪を主張していた。

 細田裁判長は殺害や放火の状況に関する供述について、「不合理で、疑問が残る」と指摘。「被告と犯人の結び付きを示す痕跡がなく、供述による犯行が可能であったことを客観的に裏付ける証拠はない」と述べた。

 動機についても、当初の自殺願望から保険金目的の犯行にまで変遷した経緯に疑問を呈し、「計画的な保険金目的と、投げやりな拡大自殺願望が併存、矛盾している」などとして、自白の信用性を否定した。 

死刑求刑の元会社員に無罪=「自白の経緯不自然」-母娘3人殺害事件・広島地裁 (時事通信) - goo ニュース

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