JUNSKY blog 2015

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おバカ 柳田法相 の 発言要旨 (きのうのつづき)

2010-11-18 18:06:56 | 政治
2010年11月18日(木)

 きのう、自らのおバカぶりを示す『身内の』集会での発言が暴露された

 「法相就任を祝う会」での柳田稔法相の発言要旨は・・・


法相?えーっ何で俺が… 柳田法相の発言要旨 

      読売新聞 2010年11月18日(木)10:43

 柳田法相が14日に広島市で開かれた法相就任を祝う会合での発言要旨は次の通り。

 「9月17日(の内閣改造の際)新幹線の中に電話があって、『おい、やれ』と。何をやるんですかといったら、法相といって、『えーっ』ていったんですが、何で俺がと。皆さんも、『何で柳田さんが法相』と理解に苦しんでいるんじゃないかと思うが、一番理解できなかったのは私です。私は、この20年近い間、実は法務関係は1回も触れたことはない。触れたことがない私が法相なので多くのみなさんから激励と心配をいただいた」

 「法相とはいいですね。二つ覚えておけばいいんですから。『個別の事案についてはお答えを差し控えます』と。これはいい文句ですよ。これを使う。これがいいんです。分からなかったらこれを言う。これで、だいぶ切り抜けて参りましたけど、実際の問題なんですよ。しゃべれない。『法と証拠に基づいて、適切にやっております』。この二つなんですよ。まあ、何回使ったことか。使うたびに、野党からは責められ。政治家としての答えじゃないとさんざん怒られている。ただ、法相が法を犯してしゃべることはできないという当たり前の話。法を守って私は答弁している」
 




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柳田法相の問責可決見通し 国会軽視発言で 
       共同通信 2010年11月18日(木)16:27

国会軽視発言「法相辞任」与党に強まる
       読売新聞 2010年11月18日(木)14:45

民主、法相辞任論強まる=公明・社民、問責案賛成へ―首相は罷免拒否 

      時事通信 2010年11月18日(木)12:03

 公明党幹部は18日、国会軽視と取れる発言をした柳田稔法相に対する問責決議案が参院に提出された場合の対応について、「前向きに考えざるを得ない」と述べ、賛成する方向で検討する考えを明らかにした。社民党も同日午前の常任幹事会で、法相の自発的辞任を求めるとともに、問責決議案には賛成することを決めた。両党を含む野党が決議案に賛成すれば、可決されるのは確実。民主党内には、2010年度補正予算案審議などへの影響を回避するため、法相辞任で事態を収拾すべきだとの声が強まった。

 社民党の重野安正幹事長は常任幹事会後の記者会見で、「(国会答弁は)二つ覚えておけばいい」などとした法相発言について「到底容認することができない。法相は自ら職を辞すべきだ」と強調。問責決議案への対応に関しては「提案されれば反対するものではない」と明言した。

 社民党は、先に自民党が衆院に提出した仙谷由人官房長官らへの不信任決議案に反対するなど、野党ながら菅政権に協力してきた。社民党と公明党が法相の問責決議案に同調する姿勢を示したことに、民主党内では危機感が拡大。同党幹部は「(状況が)きつくなっているのなら、(辞任も)仕方がない」と語り、執行部の一人は「自分で辞めるべきだ。法相の資格がない」と指摘した。

 一方、菅直人首相は18日の参院予算委員会で、法相について「わたしは罷免すべきだとは思っていない」と述べ、続投させる考えを示した。自民党の世耕弘成幹事長代理が法相罷免を求めたのに対して答えた。世耕氏は「罷免しないなら、われわれは認めるわけにはいかない」として、問責決議案を提出する方針を表明した。 


裁判員裁判制度について私の意見を簡潔にまとめると・・・

2010-11-18 00:31:18 | 司法・裁判
2010年11月18日(木)

 死刑が求刑された裁判員裁判で、

    一つは「無期懲役」になり、

    一つは「死刑」の判断となった。

 昨日も別の事件で、死刑が求刑されたという。

  その上、前記二つの事件では被疑者が殺人を認めているが、
  
  この事件では、『被疑者が「冤罪」を訴えている』という新しい要素

  が加わった悩ましい判断が求められる。

    ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  

 これまで、何度も裁判員制度について書いてきたが、

ここで、箇条書き的にとりまとめておきたい。

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多くの問題があり、現状の裁判員制度の継続には私は反対である。

第1に日本国憲法第18条違反である。
【第18条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。】

第2に、国民から無作為に選んだ裁判員に極刑を下すような重大犯罪の判定を課すことは、心理的負担が大きすぎ、「意に反する苦役に服させられる」ことになる。

第3に、検察官や裁判官や弁護士は成りたくてなった人々であり、極刑を課す裁判に臨場することは、その職を選択した時点から自明であり、それに相当する「高額な報酬」を得ている。
 これに比べて裁判員は殆ど実費弁済程度の「超低額の報酬」しか支払われない。 報酬の低さに比べて負担は過大すぎる。
 こんな不合理かつ不条理な話はない。

第4に、裁判員は『籤引きで』選ばれると表現しているが、これは誤誘導である。
宝くじでも、LOTOでも、福引きでも、「籤引き」と称するものには、その籤引きに 参加する という意志 が伴う。
すなわち、参加しない自由 が「籤引き」には有ることである。
 しかし、裁判員制度は、裁判員になりたい・なりたくないという意志表明をする機会も与えられないまま、国家権力が“無作為”抽出により国民に義務を課する のである。 これも憲法18条に違反する。

第5に、限られた日程で審理するために「争点整理」と称して、裁判員が参加しないまま検察と弁護士の間で調整され、取引さえ行われる可能性もある。

第6に、裁判員の多数意見に職業裁判官3人のうちの少なくとも一人が賛成しないと確定できない。すなわち職業裁判官が結託すれば、裁判員の判断を覆せるという点もおかしい。

私は、裁判員裁判を続けるなら、市民の人権を侵害するような警察や検察の犯罪を問うものや、リストラ・非正規切りや法令違反など企業の犯罪を裁く裁判や、政治家の腐敗を裁く裁判などに限定して応用するべきだと考える。

極刑を下す裁判は、職業裁判官や検察官、弁護士が自らの職責に基づいて行うべきである。 その職責にふさわしい報酬を得ているのでもあるのだから。


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