東京第4検察審査会が7月20日、甘利氏本人に対して「不起訴相当」、元秘書に「不起訴不当」の議決をしたことを同月29日公表したことを新聞各紙が報道しました。
7月30日付「朝日」紙は次のように報じています。
「特捜部は同法(あっせん利得処罰法)の構成要件である国会議員の権限に基づく影響力の行使について『言うことをきかないと国会で取り上げる』などの極めて強い圧力を指し一般的な口利きは当たらない』と解釈。 嫌疑不十分で不起訴とした」
「議決は、そうした典型例でなくとも認めうるとした。 元秘書の依頼で補償交渉の確認をした別の秘書が、事前の約束をとりつけずにURを訪問したことに着目。 『約束もなく乗り込み面談を求めたのは、有力な国務大臣の秘書でURの判断に影響を与えうると判断しているからだ』とし、URが応対したのも『不利益を受ける恐れがあるからと判断した』と指摘した」
「そのうえで、2014年~15年、建設業者から計約1300万円を受け取ったとされる点を『あっせん行為の報酬、謝礼であるとみるのが自然』と結論づけた」
「神奈川新聞」30日付は、「元秘書の500万円受領を『補償金の支払日と同一で、補償交渉の謝礼とみるのが普通だ』と判断。 15年に元秘書2人が現金を受け取ったことも『請託を受けあっせんした報酬とみるのが自然』とし、『不起訴は納得できず再捜査を求める』と結論付けた」と報じています。
元秘書が、甘利元大臣の「意向」「指示」等が一切ないもとで、秘書の独断でこうした行為が行なわれていたとすれば、そのこと自体が重大な政治問題ではないでしょうか。
検察審査会の1歩踏み込んだ判断を生かし、疑惑の徹底解明を強く求めていきたいと思います。