「政治の責任で生前退位の真剣な検討が必要」-志位委員長が会見で重要な新しい表明 goo.gl/plc0xy
— 宮応かつゆき (@kmiyaou) 2016年8月12日 - 11:20
日本共産党の志位和夫委員長は8日、党本部で記者会見し、同日、天皇が高齢の問題から「生前退位」を示唆する発言をしたことについて次のように表明しました。 以下、「しんぶん赤旗」9日付の記事を紹介します。
「高齢によって象徴としての責任を果たすことが難しくなるのではないかと案じているというお気持ちはよく理解できます。政治の責任として、生前退位について真剣な検討が必要だと思います」
「日本国憲法で、生前退位うぃ禁じているということは一切ありません。日本国憲法の根本の精神に照らせば、一人の方が亡くなるまで仕事を続けるというあり方は検討が必要だと思います」
日本共産党の綱領は、「憲法の全条項を守る」という旗を明確にしています。その点について、志位委員長は、「綱領教室」愛3巻の中で次のように説明しています。
「なぜ新しい綱領で『憲法の全条項をまもる』という旗を明確に書き込めたのか。それは、新しい綱領で憲法における天皇条項の問題での認識と対応の重要な前進があったからなのです」
「改定前の61年の綱領では、民主主義革命のなかで、憲法改定が必要とする『君主制の廃止』をめざすとしていました。そのため『全条項をまもる』という旗を掲げることが、論理の必然として、できなかったのです。新しい綱領では、日本国憲法と天皇の制度について厳格な分析をくわえ、この問題での新しい踏み込みをおこないました」(111頁)
「第1条と第4条によって、天皇の制度とのかかわりで二重に国民主権の大原則が保証されているのが日本国憲法です。それでは、『国政に関する権能』をいっさいもたない『君主』というのがありうるだろうかということを考えますと、世界にそういう『君主』というのはないのです。立憲君主制の制度をとっている国はあり、イギリスなどはそうですが、これは、形のうえでは国王が一定の統治権をもち、それを憲法や法律などで制約して、事実上、国民主権の枠組みのなかに押し込んでいるというような制度となっています」(同「116頁」)
「しかし、日本の天皇の制度というのは、こうした立憲君主制でもありません。いっさいの統治権をもっていないわけですから、日本国憲法における天皇というのは、君主ではなく、元首でもありません。日本の政治体制というのは、どんな形であれ君主制の国とはいえず、国民主権の国だということを、新しい綱領では明確にしました」(同前)
こうした立場を踏まえた、志位委員長の重要な新たな表明だと思っています。
東京第4検察審査会が7月20日、甘利氏本人に対して「不起訴相当」、元秘書に「不起訴不当」の議決をしたことを同月29日公表したことを新聞各紙が報道しました。
7月30日付「朝日」紙は次のように報じています。
「特捜部は同法(あっせん利得処罰法)の構成要件である国会議員の権限に基づく影響力の行使について『言うことをきかないと国会で取り上げる』などの極めて強い圧力を指し一般的な口利きは当たらない』と解釈。 嫌疑不十分で不起訴とした」
「議決は、そうした典型例でなくとも認めうるとした。 元秘書の依頼で補償交渉の確認をした別の秘書が、事前の約束をとりつけずにURを訪問したことに着目。 『約束もなく乗り込み面談を求めたのは、有力な国務大臣の秘書でURの判断に影響を与えうると判断しているからだ』とし、URが応対したのも『不利益を受ける恐れがあるからと判断した』と指摘した」
「そのうえで、2014年~15年、建設業者から計約1300万円を受け取ったとされる点を『あっせん行為の報酬、謝礼であるとみるのが自然』と結論づけた」
「神奈川新聞」30日付は、「元秘書の500万円受領を『補償金の支払日と同一で、補償交渉の謝礼とみるのが普通だ』と判断。 15年に元秘書2人が現金を受け取ったことも『請託を受けあっせんした報酬とみるのが自然』とし、『不起訴は納得できず再捜査を求める』と結論付けた」と報じています。
元秘書が、甘利元大臣の「意向」「指示」等が一切ないもとで、秘書の独断でこうした行為が行なわれていたとすれば、そのこと自体が重大な政治問題ではないでしょうか。
検察審査会の1歩踏み込んだ判断を生かし、疑惑の徹底解明を強く求めていきたいと思います。