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2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.13:用途規制

2020-05-05 10:12:25 | ビジネス・教育学習

◇法改正で、各用途地域のただし書き特定行政庁による許可で、手続きの合理化が図られています。
◇例えば、第一種低層住居専用地域内でコンビニを建築する場合の特定行政庁の許可について、建築審査会の同意が不要になります。
◇改正法対策として、この部分は、要注意事項だと推察しています。
◇全体的な傾向として、第一種低層住居専用地域は、必ず挿入されてくると思います。
◇別表第2の表において、第一低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域が主軸として考えられます。
◇この部分をしっかりおさえることが、合格への近道と推察しています。

◇重要事項①:第一種低層住居専用地域の出題傾向重点用途の建築の有無の境界線を把握する。
 ・令130条の3:建築できる兼用住宅は、住宅以外の部分の面積比率が1/2未満で、50㎡以下。
 ・令130条の4:建築できる公益建築物
       (一号)郵便施設は、500㎡以内
       (二号)地方公共団体の支所、老人福祉センター、児童厚生施設などは、600㎡以内

◇重要事項②:第二種低層住居専用地域の出題重点用途の建築の有無の境界線を把握する。
 ・別表第2(ろ)項二号:建築できる店舗等は、2階建て以下で、150㎡以内。
 ・令130条の5の2:建築できる用途で、学習塾(五号)の出題が多い。
 ・一昨年の法改正で挿入された田園住居地域
  ⇒その地域で生産された農産物の販売等の用途の地域が田園住居地域
  ⇒その用途の部分の対応を除き、田園住居地域と第二種低層住居専用地域の規制内容は、ほぼ同じ。

◇重要事項③:第二種中高層住居専用地域の建築の有無の境界線を把握する。
 ・令130条の6の2:建築できない運動施設の具体的用途を列記
 ・令130条の7:床面積15㎡を超える畜舎は建築できない。

◇重要事項④:それぞれの一号において、具体内容を他の地域に委ねている部分への注意が必要。
 ・(ろ)項一号(第二種低層住居専用地域):第一種低層住居専用地域の(い)項一号から九号に掲げるもの
 ・(に)項一号(第二種中高層住居専用地域):第一種住居地域の(ほ)項二号及び三号、(へ)項三号から・・・。

◇改正法(法48条16項二号):ただし書きの特定行政庁許可における手続きの合理化。
 ・ただし書き規定により、特定行政庁が用途規制の許可をする場合、建築審査会の同意は不要。
 ・令130条2項一号:例えば、第一種低層住居専用地域内の日用品販売の店舗(具体例:コンビニ)
 ・規則10条の4の3:この省令(規則)の住環境悪化防止措置の基準に従えば建築できる


◇改正法に関する想定問題
 次の記述は、建築基準法上、正しいか誤っているか。
 (問) 第一種低層住居専用地域内の日用品販売のコンビニエンスストアーを建築する場合、特定行政庁は、利害関係者の意見徴収をし、建築審査会の同意を得なければ、建築を許可する
  ことができない。
 (誤り)法48条16項、令130条2項、規則10条の4の3:建築審査会の同意は不要である。

2020年5月5日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者

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