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#検察庁法改正案に抗議します

2020年05月10日 | 政治
Twitterのトレンドに #検察庁法改正案に抗議します が入っている。この法案は検察官の定年を63歳から65歳に延長するもの。 
僕も反対だ。理由は下記である。

1)検察官は絶大な権限があるので検察法がある

検察官は公務員であるが、司法において絶大な権限がある。検察官しか起訴することができからだ。逆にいうと不起訴にすることもできる。その絶大な権限を持つ検察官のトップである検事総長は、法務大臣の下にあると思う方も多いだろうが、実は検事総長は法務大臣とは同格、それ以上とされる。任命権は内閣(総理大臣)にある。三権の長は、総理大臣(行政のトップ)、最高裁判所長官(司法のトップ)、衆議院・参議院議長(立法のトップ)となっているが、最高裁長官が入っているが、検察と裁判所の格を揃えるため、検事総長は最高裁長官と同格とされる。
このように検察という組織は、司法の公平性、中立性を保持するため(法の番人)には絶大な権限が与えられている。従って、国家公務員とは別に検察庁法という法律で規定されているのである。

2)内閣による法解釈の変更と見え隠れする黒川検事総長誕生

検察法では、検察官の定年は検事総長は65歳その他は63歳と検察庁法で定められている。検察官の定年については「国家公務員の定年延長規定は検察官には適用外」という、1981年の政府答弁が存在しているが、今回、それを解釈変更で国家公務員の
定年延長法案に関連づけて検察法も65歳に延長しようとしているのである。
今回、注目されているのは、黒川弘務東京高等検察長の処遇である。政権下で起こった森友学園問題に絡む財務省の公文書改ざん事件で、関与した同省幹部らを不起訴処分とするなど、政権寄りの判断を主導した人物である。同氏は、検事総長の次のナンバー2にまで上り詰めたが、今年2月8日が63歳の誕生日となった黒川氏は「自動的に退任」となる筈であった。ところが政府は、国家公務員の定年延長に関する規定を検察官にも援用できるとして、退任直前だった黒川氏の半年間(8月7日まで)の定年延長を閣議決定したのであった。これを野党側から指摘された首相は「今般、解釈を変更した」と答弁するなど曖昧な回答に終始している。この法案は、黒川検事総長を誕生させる「黒川法案」となっている。

種苗法改正、年金支給年齢75歳法案、コロナのドサクサで全くの不急不要の法案が国会で審議されている。