MA by So Shi Te 

南青山のインテリアショップ MA by So Shi Te のブログです!
毎日の出来事を綴らせていただきます。

外国への旅行者、出張者に朗報の免税手続き

2015-06-20 18:32:43 | Personal
弊店が免税店になったことは
 前の記事でお伝えいたしましたが、
 こちらでは日本人でも受けられる免税をご説明いたします。



海外へ旅行される場合、
 そして出張される場合には
 手土産を持っていかれる機会があるでしょう。

その手土産を免税にすることが可能なんです。

勿論免税を受けるには
 パスポートが必要となりますので、
 免税を受けるにはパスポートをご持参ください。

免税を受けるには、
 ・日本から出国する際にその商品を持参していること。
 ・購入の商品1つが1万円以上であること。
  (外国人が受けられる免税はトータルで1万円以上なので若干条件が異なりますね)
 ・土産であり、帰国時にそれを所持していないこと。
 
 などがあります。

 賢くお買い物を楽しんでいただければ幸いです。

詳しくは税務署のHPより抜粋した記事をご覧ください。

No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税

[平成26年4月1日現在法令等]
 物品の輸出免税については、事業者が行う本邦からの輸出として資産の譲渡又は貸付けに限られていますが、非居住者に対する国内での資産の譲渡については、一定の条件を満たすことにより消費税を免除することとされています。
 これらのほかに、海外旅行などで日本を出国する居住者(以下「海外旅行者」といいます。)が出国の際に携帯する物品について次のすべての要件を満たす場合には、免税(輸出免税)となります。

(1) その物品が輸出物品販売場で購入したものであること。
(2) その物品が渡航先における贈答用として出国の際に携帯し帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先においてその海外旅行者が2年以上使用若しくは消費するものであること。
(3) その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものであること。
(4) (2)の要件を満たすものであることにつき、海外旅行者が作成した誓約書(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の購入者誓約書)を輸出物品販売場を営む事業者が保存すること。
(5) 海外旅行者が輸出したことにつき税関長が証明した「輸出証明書」を輸出物品販売場を営む事業者が保存すること

 なお、この取扱いにより消費税が免除された物品を携帯して出国した海外旅行者が、出国から2年以内にその物品を携帯して帰国又は再入国した場合は、特別な場合を除き、その海外旅行者にその物品を販売した事業者について免税が取り消され、当該事業者から消費税を徴収することになります。


 
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 外国人旅行者の免税販売が開... | トップ | 高橋工芸さんの竹型の湯呑 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Personal」カテゴリの最新記事