まちの安全管理センター

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危険ドラッグ使用で自転車運転

2014-09-18 06:25:30 | 日記
 危険ドラッグを吸って自転車を運転したとして、警視庁交通捜査課と本所署は18日、道交法違反(過労運転等の禁止)容疑で、逮捕されました。「ハーブを吸って自転車を運転した」と容疑を認めています。
 同課によると、危険ドラッグを使用したとして、自転車運転者が同容疑で逮捕されたのは全国で初めてです。逮捕容疑は9月16日午後8時25分ごろ、墨田区錦糸の路上で、正常な運転ができない恐れがある状態で自転車を運転した疑いです。 
 実は自転車は、「車両」の一種です。だからルール違反で事故をおこすと道路交通法などに従い、罰則が適用されることもあるし、万一ルール違反が原因で事故を起こしてしまった場合には、損害賠償請求されたケースというのもあります。
 近頃では、携帯電話を操作しながら自転車に乗っている人をよく見かけますが、こういった片手操作の運転も禁止されており、道路交通法70条により罰則があります。
 ママチャリでよく見かける子供の二人乗り、幼児用の座席に幼児一人を乗せる場合のみです。たとえ前後に座席を取り付けても、一人しか乗せられません。しかも運転しているのは16歳以上であること。さらにここで言う幼児とは“6歳未満”のことなんです!! それ以上の大きな体型の子を乗せた場合は、やはりバランスを失いやすく、危険だから。もちろん幼児2人を同時に乗せるのも、同じ理由からダメなんです。ご注意あれ。これには、朝忙しい主婦などからの反対意見も大きいですが。
 車道は、クルマが怖くて抵抗がありますが、自転車は歩行者ではなく「車両」の一種なので、原則は車道を走るのです。路側帯があれば路側帯を走行しなければなりません。また走行の際は、左側端走行が原則だし、そのほうが絶対安全です。スポーツサイクルなどで速度が出るタイプの自転車で、車道の真ん中を堂々と走っている自転車もたまにいますが、あれもダメなんです。(ちなみに自転車もルール上では速度違反はあります)
 歩道を走る際、ベルをリンリン鳴らし、歩行者をどかして走行するのはダメです。忘れがちだけど歩道はとにかく歩行者優先です。歩行者の通行を妨げそうな時は、自転車が一時停止をしなければなりません。速度もそのため、常に徐行が厳守。横断歩道の上を走って渡るのもNGです!「自転車横断帯」がある場合はその部分を、ない場合は道路の左側端(横断歩道の内側)に沿って走行しなければなりません。でも自転車を降りて押していれば、歩行者となるので横断歩道上を渡ってもOKなんです。自転車運転で歩行者を怪我させるて、高額の治療費を請求された例もあります。みなさん、注意しましょう!!