あまり知られていませんが、自転車にも交通違反に係る罰則があります。
・酒酔い・麻薬等運転は、『5年以下の懲役又は100万円以下の罰金』です。
・過労運転は、『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金』です。
・轢き逃げ・当て逃げ・負傷者救護義務違反は、『1年以下の懲役又は10万円以下の罰金』です。
・速度超過は、『6月以下の懲役又は10万円以下の罰金』です。
・信号無視・通行禁止違反・歩行者用道路における徐行違反・追越禁止場所における追越違反・踏切一時停止違反・遮断踏切立ち入り・横断歩道等における横断歩行者等妨害・徐行場所における徐行違反・一時停止違反・安全運転義務違反は、『3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰あり)』です。
・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰なし)・警察官現場指示違反・警察官通行禁止制限違反・急ブレーキ禁止違反・通行区分違反・歩行者側方安全間隔不保持・(法定)横断禁止違反・追越方法違反・優先道路通行車妨害・交差点安全進行義務違反・交差点における横断歩行者妨害・幼児等通行妨害・交通事故報告義務違反は、『過失犯の場合は10万円以下の罰金』です。
・通行帯違反、(指定)横断禁止違反、無灯火、合図不履行・合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、ブレーキなし自転車は、『5万円以下の罰金(過失罰あり)』です。
・5万円以下の罰金(過失罰なし)、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、交差点優先車妨害(左方優先違反)、自転車の検査拒否等、泥はね運転、公安委員会遵守事項違反、乗車方法違反(座席以外への乗車)、交通事故現場からの無断立去は、『過失犯の場合も5万円以下の罰金』です。
・自転車の通行方法指示違反、路側帯の歩行者妨害、並進違反、道路外出左折方法違反、交差点右左折方法違反、自転車道の通行区分違反、歩道の歩行者妨害等・警音器使用制限違反・公安委員会乗車積載制限等違反は、『2万円以下の罰金又は科料』です。
よく見かける、酒酔い運転・事故による救護義務違反・信号無視・歩道の徐行違反・無灯火・自転車のベルを鳴らす事は、違反です。
道路交通法 第五十四条(警音器の使用等)
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。「危険を防止するためやむを得ないとき」なら、違法ではありません
但し、歩道上なら、道路交通法 第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行) 普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
あくまでも歩行者が優先です。前の人が邪魔だからといってベルを鳴らすのは違法です。歩行者の邪魔になる場合には自転車側が譲らなければいけません。
道路交通法
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条 若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
・酒酔い・麻薬等運転は、『5年以下の懲役又は100万円以下の罰金』です。
・過労運転は、『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金』です。
・轢き逃げ・当て逃げ・負傷者救護義務違反は、『1年以下の懲役又は10万円以下の罰金』です。
・速度超過は、『6月以下の懲役又は10万円以下の罰金』です。
・信号無視・通行禁止違反・歩行者用道路における徐行違反・追越禁止場所における追越違反・踏切一時停止違反・遮断踏切立ち入り・横断歩道等における横断歩行者等妨害・徐行場所における徐行違反・一時停止違反・安全運転義務違反は、『3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰あり)』です。
・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰なし)・警察官現場指示違反・警察官通行禁止制限違反・急ブレーキ禁止違反・通行区分違反・歩行者側方安全間隔不保持・(法定)横断禁止違反・追越方法違反・優先道路通行車妨害・交差点安全進行義務違反・交差点における横断歩行者妨害・幼児等通行妨害・交通事故報告義務違反は、『過失犯の場合は10万円以下の罰金』です。
・通行帯違反、(指定)横断禁止違反、無灯火、合図不履行・合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、ブレーキなし自転車は、『5万円以下の罰金(過失罰あり)』です。
・5万円以下の罰金(過失罰なし)、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、交差点優先車妨害(左方優先違反)、自転車の検査拒否等、泥はね運転、公安委員会遵守事項違反、乗車方法違反(座席以外への乗車)、交通事故現場からの無断立去は、『過失犯の場合も5万円以下の罰金』です。
・自転車の通行方法指示違反、路側帯の歩行者妨害、並進違反、道路外出左折方法違反、交差点右左折方法違反、自転車道の通行区分違反、歩道の歩行者妨害等・警音器使用制限違反・公安委員会乗車積載制限等違反は、『2万円以下の罰金又は科料』です。
よく見かける、酒酔い運転・事故による救護義務違反・信号無視・歩道の徐行違反・無灯火・自転車のベルを鳴らす事は、違反です。
道路交通法 第五十四条(警音器の使用等)
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。「危険を防止するためやむを得ないとき」なら、違法ではありません
但し、歩道上なら、道路交通法 第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行) 普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
あくまでも歩行者が優先です。前の人が邪魔だからといってベルを鳴らすのは違法です。歩行者の邪魔になる場合には自転車側が譲らなければいけません。
道路交通法
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条 若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。