道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

裁判

2021-07-11 08:36:46 | 日記

令和3年(ワ)第22号損害賠償請求事件
原 告  道 信 俊 昭
被 告    津 和 野 町

            原告準備書面    

松江地方裁判所 御中

第1 免責特権について
 憲法51条において免責特権が国会議員を特定(国会議員だけを指している)している理由は、地方議会議員は地域住民と日常的に密接な関係を持つために議員の発言が住民の人生や生活を大きく左右するからである。
 地方議員が手にしている「議員必携」には、「地方議会議員に免責特権はない」と明記されており、さらに、「議員の発言は自由であるからといって、どんな内容の発言も許されるというものではない。たとえば、議員の人身攻撃にわたるような発言まで許されるものではない(地方自治法132条)」とある。
 訴外岡田克也も当然そのことは理解しているはずである。 
 
第2 同定可能性について 
 被告は、”原告の氏名を出していないのだから一般論である”とした。しかし、周囲はそれを真実とは受け取らないだろう。
 ところで、本事件と似たような事例がある(甲16号証)。     
 重ねると、これが訴外の手法だと考えられ、本件の同定可能性の状況証拠になりえる。

                                   

                         証拠方法
別紙添付

訴外岡田克也は議会で「町が推進している○〇の会社の立ち上げは、その会社に町職員が退職してその後そこに就職するという話が、町内で結構出ておりますが、これは事実なのでしょうか」

対して職員は「先ほど退職してというのは私のことを言っておられると思うんですが、私が退職したらどこに働こうが自由だと思うんです」

コメント
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