訴 状
( 1000 円)
令和3年1月19日
松江地方裁判所益田支部御中
原 告 道 信 俊 昭 印
当事者の表示
〒699-5605
島根県鹿足郡津和野町後田イ78-9(送達場所)
原 告 道 信 俊 昭
電話 0856-72-1431
〒699-5292
島根県鹿足郡津和野町日原54-25
被 告 津 和 野 町
代表者町長 下 森 博 之
電話 0856-74-0021
国家賠償法による損害賠償請求事件
訴訟物の価額 50,000 円
貼用印紙額 1,000 円
請求の趣旨
1.原告は被告に対し、金50,000円の金員を支払え。
1.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因
1.当事者
原告は、昭和23年8月9日に津和野町で出生し、津和野町議会において3期目の現職議員であり、一方小売店経営者である。、被告は、普通公共団体として津和野町の事務を処理するものである(地方自治法2条2項,3項、4項)。
2.本件経緯
特別公務員である岡田克也・津和野町議会議員は、津和野町議会令和元年12月定例議会の一般質問の場において、「町民や近隣自治体の市民の方々から、町議会議員が町内に居住しないことは違法ではないか、居住実態がない議員に報酬を支給することは町の予算執行の上で不適切ではないかという意見を多くいただき、一般質問でぜひ出してほしいというそういう要望があり、今回質問に至ったことであります。住民基本台帳法に規定される住居に関する実態調査も基本台帳法には規定されております。町執行部の関係法令を含めた見解をお尋ねいたします」と発言した(甲第1号証)。
3.被告の不法行為
岡田克也議員による原告に対する名誉棄損の不法行為の成立要件は以下のとおりである。
(イ)同定可能性・・被告の発言は、まず、津和野町議会でのことであるから岡田議員を除く議員11名の少数に限られており、さらに、岡田議員の発言を見聞きした第三者が、原告個人のブログに「議員を辞めろ。勤務地で議員になれるのなら誰でもできる。住居していない議員はすぐにやめるべきだ。」というコメントを発している(甲第3号証)。これらからして、対象者が原告を特定したものであることは明らかである。
(ロ)公然・・誰でも傍聴ができる津和野町議会の一般質問での発言、そして、一部始終が令和2年1月16日の「サンネット日原」という有線テレビで津和野町はもとより吉賀町まで放映、さらに、「議会だより」(甲第2号証)という広報誌で津和野町に全戸配布された。
(ハ)事実の提示・・岡田議員は、「町民や隣接自治体の市民の方々から・・」といううわさだけを根拠にし、何一つ原告に「居住実態がない」との証拠を提示していない。
(二)真実性・・民法22条では「居住実態とは、生活の本拠をその者の住所とする」と定めており、岡田議員の発言は真実ではない。なお原告の「客観的な居住実態」は甲4~15号証で証明される。
(ホ)地方議員の免責特権・・最高裁は「憲法五一条に、いわゆる免責特権を与えているからといつて、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない」として地方議会の議員の免責特権を認めることはできないとしている(最大判昭和42年5月24日刑集21巻4号505頁)通り、被告には免責特権は無いものと思われる。。
4.被告の責任
公共団体の公権力の行使に当る特別公務員である岡田議員が、議会での一般質問という職務を行うについて、故意又は過失によつて違法(町議会議員としての名誉を傷つけ、選挙における町民の投票行動を惑わせ、その他の多岐にわたる社会活動での地位をおとしめ、さらに、小売業としての信用失墜させ(名誉棄損)、原告に精神的損害を加えたことは、明らかに国家賠償法に抵触する。
5.結論
原告の受けた精神的苦痛として慰謝料金5万円の支払いを求めるため、本訴請求に及んだ次第である。