原告は、原告のブログに「議員を辞めてしまえ・・・・。」との書き込みがあった事実(甲第3号証)をもって、訴外岡田克也の発言が原告に対する名誉棄損であることを支持し根拠づける間接事実の1つであると主張するようであるが、この書き込みは、原告を名指しして議員を辞職するよう求めるような内容ではなく、住居要件を満たしていない議員は議員を辞職すべきであることの一般論を書き込んだだけであるし、また、この書き込み自体、訴外岡田克也の一般質問に対するレスポンス(反応や応答という意味)はなく、原告のブログの記事に対するレスポンスであるから、到底、訴外岡田克也の発言が原告に対する名誉棄損であることを支持し根拠づける間接事実とはなりえない。