議員としての基本中の基本は「政治活動の自由」です。
憲法21条が保障する表現の自由に基づき、全ての国民に保障される重要な権利であり、憲法の国民主権の原理に直結した民主主義の根幹をなすものです。つまり、行政が議員の行動を「検閲または相手が検閲と感じる」したり、「事前抑制」をすることは絶対に許せないことなのです。
行政職員の「事前に言ってもらえれば、相手に『議員が行きますのでよろしくネ』と紹介できるのに・・・」との言葉は一見親切そうですが、これが、次は内容に及び「事前抑制」へとエスカレートするのは目に見えています。
そう受け止めるのは、された側の心理状態ですから(いじめの理屈と同じ)。