情報開示は町民と行政が一体化するとても大切なことなので、念のため「津和野町条例」をアップしておきます。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の理念にのっとり、住民の公文書の開示を求める権利につき定めることにより、行政運営の公開性の向上を図り、もって町政の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに住民の理解と信頼を高め、住民参加により開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。