道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

次に重要なのは情報公開です。

2023-02-10 04:14:20 | 日記
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」は次のようになりますが、津和野町条例でもうたっているので、国と書かれているものは町と置き換えてください。(ただし、開示できないものとして個人情報を含んだものや警察の捜査段階にあるもの等があります)
 
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
 
役場に存在するすべての文書と録音です。議会では、本会議はもちろん各委員会のものも。もっといえば、職員が書いたメモなるものもです。
 
(開示請求権)
第三条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
 
役場の総合窓口に行って「開示請求の申請」をすればOKです。私も結構してきました。
 
コメント
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