1.昭和35年の最高裁判決は、「公職選挙法の住所とは、その人の生活に最も関係の深い一般生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動の住所、政治活動の住所等を分離して判断すべきものではない」
2.刑事上の判断
3.その他にもあります。
1.昭和35年の最高裁判決は、「公職選挙法の住所とは、その人の生活に最も関係の深い一般生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動の住所、政治活動の住所等を分離して判断すべきものではない」
2.刑事上の判断
3.その他にもあります。