道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

誰に言えば?

2023-02-15 07:41:23 | 日記

皆さんの中には「知り合いの役場職員に○○の件を頼んでおいたが、いっこうに解決しない」という人がいると思いますが、その職員が担当課でなかったらその声はほぼ届きません。

町民からしたら、言いやすい職員・身近な職員に頼みごとをするのは普通ですよね。

でも、その職員に力がないとか薄情なのではありません。法律や条例や規則は刻々と変わります。自分がいた前の課の情報はすぐ過去のモノになり、いわんや他の課のことには責任が持てないからなのです。

なので、自分の思いがどこの課なのかは総合窓口で聞くなり、議員に聞くなりして下さい。

 

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こつがあります。

2023-02-14 09:48:09 | 日記

役場に行って不満を言う場合にちょっとしたコツがあるのを知っていますか。

「これこれについて聞きたいことがある・・・」という言い方をすると職員は身構えしまいます。

そこで、「これこれについて教えてほしいことがあるのですが・・・」とするのです。

それじゃあ、「道信はいつもそうしているのか」と問われると、???です。私も人間ですから時には・・・。

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情報開示請求は簡単!

2023-02-13 07:55:36 | 日記

津和野町条例では、情報開示請求の手続き方法が記載されています。

第4条 公文書の開示を請求しようとする者は、実施機関の長に対し、請求に係る公文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した書面を提出しなければならない。

ちなみに、下記に私が先日行った開示請求の実際を添付します。

町に要望がある場合は口頭ではなく、書類にしましょう。

 

 

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条例でも、

2023-02-12 08:35:42 | 日記

情報開示は町民と行政が一体化するとても大切なことなので、念のため「津和野町条例」をアップしておきます。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の理念にのっとり、住民の公文書の開示を求める権利につき定めることにより、行政運営の公開性の向上を図り、もって町政の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに住民の理解と信頼を高め、住民参加により開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

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次に重要なのは情報公開です。

2023-02-10 04:14:20 | 日記
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」は次のようになりますが、津和野町条例でもうたっているので、国と書かれているものは町と置き換えてください。(ただし、開示できないものとして個人情報を含んだものや警察の捜査段階にあるもの等があります)
 
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
 
役場に存在するすべての文書と録音です。議会では、本会議はもちろん各委員会のものも。もっといえば、職員が書いたメモなるものもです。
 
(開示請求権)
第三条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
 
役場の総合窓口に行って「開示請求の申請」をすればOKです。私も結構してきました。
 
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