みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

余白に気を付けて

2022-03-10 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

ご自身の自筆で遺言書を作成された場合、

その保管場所は、

・ご自宅など

・遺言保管所(法務局)

の、いずれかとなります。

 

ご自宅などで保管した場合は、

遺言をした方(遺言者)がお亡くなりになった後に、

家庭裁判所で、相続人の前で遺言を確認する「検認」という手続きが必要になります。

「検認」に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓ 

2019年9月9日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

一方、遺言保管所(法務局)で保管してもらう「自筆証書遺言保管制度」は、

令和2年7月からスタートしました。

「自筆証書遺言保管制度」に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓

2020年7月13日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

遺言保管所(法務局)で保管してもらう場合、

家庭裁判所による「検認」はありませんが、

遺言をした方(遺言者)がお亡くなりになった後に、

遺言保管所で預かっている遺言書の証明書を発行してもらう手続きが必要です。

「相続人が遺言書保管所で行う手続き」についてはこちら ↓ ↓ ↓

2020年7月27日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

 

hudsoncraftedによるPixabayからの画像

 

遺言書保管制度を利用する場合、

遺言者ご本人が、自ら作成した遺言書を遺言保管所(法務局)に持参します。

※郵送や代理人による提出は認められません。

 

その遺言書を作成する際に、気を付けていただきたいのが...「余白」です

 

遺言書保管制度では、作成した遺言書をデータ化しますので、

預けた場所以外の遺言保管所(法務局)でも、確認ができるようになります。

ただ、データ化する際に、用紙のギリギリまで記載がありますと、

機械での読み取りができませんので、

遺言保管所に預けるのであれば、書き直すよう指示されます。

 

せっかく作成した遺言書が書き直しになるのはつらいですよね

 

用紙のサイズはA4で、

最低限空けるべき余白部分は

上:5ミリ

下:10ミリ

左:20ミリ

右:5ミリ

です。

細かい...

 

詳細は、遺言書保管制度のHPをご覧くださいね。↓ ↓ ↓

03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 

なお、遺言保管所では、遺言書の内容についてのチェックしませんので、

ご自身できちんとした遺言書を書いていただく必要があります。

 

ちなみに、

作成した自筆証書遺言をご自宅などで保管する場合、

用紙のサイズや余白を気にする必要はありません。

 

遺言書をどのように書いたらいいのか分からない、

何に気を付けたらいいのか聞きたい...などといった方は、専門家にご相談くださいね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


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