みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

遺言書保管所から通知が届いたら

2022-03-14 10:00:00 | 生前整理・相続

 

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

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今回も、前回に引き続き、

自筆証書遺言保管制度について、投稿させていただきます。

 

何度も繰り返しになりますが、

「自筆証書遺言保管制度」は、

ご自身の自筆で作成した自筆証書遺言を、遺言書保管所(法務局)に預ける制度です。

 

前回は、遺言書を作成する場合に、

「用紙の端の部分を余白として残してください」という注意喚起として書かせていただきました。

前回の投稿はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20220310

 

今回は、「通知制度」についてご案内しますね。

 

遺言を遺言書保管所(法務局)に預けた方がお亡くなりになったあと、

相続人や受遺者(財産を遺贈としてもらう人)などに対して、次の通知がされます。

① 関係遺言書保管通知

② 死亡通知

 

では、順番に見ていきましょう。

 

① 関係遺言書保管通知

相続人や受遺者などのどなたかが、遺言を遺言書保管所(法務局)に

・遺言書の内容が分かる証明書(遺言書情報証明書)の交付

・遺言書の閲覧

をした場合に、他の相続人など全員に、

遺言書保管所(法務局)から、お亡くなりになった方の遺言書をお預かりしてますよ…という

通知が届きます。

相続人などの一部の方は、遺言書の存在をご存知ないかもしれませんので、

遺言書保管所(法務局)からお知らせとして通知されます。

 

② 死亡時通知

遺言書保管所(法務局)が、遺言者(遺言を書かれた方)がお亡くなりになったことを把握した時に

遺言者があらかじめ指定している人に対して、

遺言書保管所(法務局)が遺言書をお預かりしていることをお知らせする通知です。

この通知は必ずされるものではなく、

あくまでも、「遺言者が、遺言書を預ける際に

この通知を希望し、通知する方を指定した場合」に通知されます。

そのため、遺言者がこの通知を希望しなければ、通知されることはありません。

なお、通知の対象として指定できるのは、遺言書1通につき、1名のみとなっています。

ただし、遺言者がお亡くなりになったことを、

遺言書保管所(法務局)が把握するまでにタイムラグが生じることが考えられますので、

お亡くなりになった後、すぐに通知されない可能性もあると思われます。

 

Dean MoriartyによるPixabayからの画像

 

遺言書保管所(法務局)から、突然このような通知が届いたら、

驚かれる方が多いのではないでしょうか

 

通知を受け取ったものの、

これからどのように手続きをしたらいいのだろう…と

ご不安に思われる方は、お近くの専門家にご相談くださいね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


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