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今回も、前回に引き続き、
自筆証書遺言保管制度について、投稿させていただきます。
何度も繰り返しになりますが、
「自筆証書遺言保管制度」は、
ご自身の自筆で作成した自筆証書遺言を、遺言書保管所(法務局)に預ける制度です。
前回は、遺言書を作成する場合に、
「用紙の端の部分を余白として残してください」という注意喚起として書かせていただきました。
前回の投稿はこちら ↓ ↓ ↓
https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20220310
今回は、「通知制度」についてご案内しますね。
遺言を遺言書保管所(法務局)に預けた方がお亡くなりになったあと、
相続人や受遺者(財産を遺贈としてもらう人)などに対して、次の通知がされます。
① 関係遺言書保管通知
② 死亡通知
では、順番に見ていきましょう。
① 関係遺言書保管通知
相続人や受遺者などのどなたかが、遺言を遺言書保管所(法務局)に
・遺言書の内容が分かる証明書(遺言書情報証明書)の交付
・遺言書の閲覧
をした場合に、他の相続人など全員に、
遺言書保管所(法務局)から、お亡くなりになった方の遺言書をお預かりしてますよ…という
通知が届きます。
相続人などの一部の方は、遺言書の存在をご存知ないかもしれませんので、
遺言書保管所(法務局)からお知らせとして通知されます。
② 死亡時通知
遺言書保管所(法務局)が、遺言者(遺言を書かれた方)がお亡くなりになったことを把握した時に
遺言者があらかじめ指定している人に対して、
遺言書保管所(法務局)が遺言書をお預かりしていることをお知らせする通知です。
この通知は必ずされるものではなく、
あくまでも、「遺言者が、遺言書を預ける際に
この通知を希望し、通知する方を指定した場合」に通知されます。
そのため、遺言者がこの通知を希望しなければ、通知されることはありません。
なお、通知の対象として指定できるのは、遺言書1通につき、1名のみとなっています。
ただし、遺言者がお亡くなりになったことを、
遺言書保管所(法務局)が把握するまでにタイムラグが生じることが考えられますので、
お亡くなりになった後、すぐに通知されない可能性もあると思われます。
Dean MoriartyによるPixabayからの画像
遺言書保管所(法務局)から、突然このような通知が届いたら、
驚かれる方が多いのではないでしょうか
通知を受け取ったものの、
これからどのように手続きをしたらいいのだろう…と
ご不安に思われる方は、お近くの専門家にご相談くださいね
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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