みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

遺言書保管所に預けた遺言の保存期間は

2022-03-17 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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今回も前回、前々回に引き続き、

自筆証書遺言保管制度についてご説明させていただきます。

 

遺言書保管所(法務局)に、ご自身での自筆で書いた遺言書を預ける自筆証書遺言保管制度。

何度も、しつこく書いています

 

預けた遺言書は画像データ化し、

原本そのものと、画像データの2種類の方法で保管されます。

 

では、いったいどれくらいの期間、保管してもらえるのでしょうか

 

原本は、遺言者(遺言を書いた方)がお亡くなりになってから50年間

画像データは、遺言者がお亡くなりになってから、なんと150年間も保管されるのです。

すごい

これだけ長期間保管してもらえるのであれば、安心ですね。

 

camara_cuentasによるPixabayからの画像

 

ちなみに、遺言者のご生存中は、

作成したご本人だけしか遺言書を確認することができません。

 

相続人などは、

遺言者がお亡くなりになった時にはじめて、

遺言書が預けてあるのかを確認することができるのです。

 

相続人ができる手続きについての投稿はこちら ↓ ↓ ↓

相続人が遺言書保管所に遺言書が預けてあるかを調べるには - みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

相続人などが遺言書の存在や内容を確認するには、

遺言者がお亡くなりになったことや

相続人であることを証明しなくてはなりませんので、

戸籍をご準備していただく必要があります。

 

準備する書類は、

遺言者との関係や請求する証明書によって異なりますので、

事前に専門家にご相談いただくか、HPなどでご確認くださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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