みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

遺言書保管所から通知が届いたら

2022-03-14 10:00:00 | 生前整理・相続

 

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

今回も、前回に引き続き、

自筆証書遺言保管制度について、投稿させていただきます。

 

何度も繰り返しになりますが、

「自筆証書遺言保管制度」は、

ご自身の自筆で作成した自筆証書遺言を、遺言書保管所(法務局)に預ける制度です。

 

前回は、遺言書を作成する場合に、

「用紙の端の部分を余白として残してください」という注意喚起として書かせていただきました。

前回の投稿はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20220310

 

今回は、「通知制度」についてご案内しますね。

 

遺言を遺言書保管所(法務局)に預けた方がお亡くなりになったあと、

相続人や受遺者(財産を遺贈としてもらう人)などに対して、次の通知がされます。

① 関係遺言書保管通知

② 死亡通知

 

では、順番に見ていきましょう。

 

① 関係遺言書保管通知

相続人や受遺者などのどなたかが、遺言を遺言書保管所(法務局)に

・遺言書の内容が分かる証明書(遺言書情報証明書)の交付

・遺言書の閲覧

をした場合に、他の相続人など全員に、

遺言書保管所(法務局)から、お亡くなりになった方の遺言書をお預かりしてますよ…という

通知が届きます。

相続人などの一部の方は、遺言書の存在をご存知ないかもしれませんので、

遺言書保管所(法務局)からお知らせとして通知されます。

 

② 死亡時通知

遺言書保管所(法務局)が、遺言者(遺言を書かれた方)がお亡くなりになったことを把握した時に

遺言者があらかじめ指定している人に対して、

遺言書保管所(法務局)が遺言書をお預かりしていることをお知らせする通知です。

この通知は必ずされるものではなく、

あくまでも、「遺言者が、遺言書を預ける際に

この通知を希望し、通知する方を指定した場合」に通知されます。

そのため、遺言者がこの通知を希望しなければ、通知されることはありません。

なお、通知の対象として指定できるのは、遺言書1通につき、1名のみとなっています。

ただし、遺言者がお亡くなりになったことを、

遺言書保管所(法務局)が把握するまでにタイムラグが生じることが考えられますので、

お亡くなりになった後、すぐに通知されない可能性もあると思われます。

 

Dean MoriartyによるPixabayからの画像

 

遺言書保管所(法務局)から、突然このような通知が届いたら、

驚かれる方が多いのではないでしょうか

 

通知を受け取ったものの、

これからどのように手続きをしたらいいのだろう…と

ご不安に思われる方は、お近くの専門家にご相談くださいね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


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余白に気を付けて

2022-03-10 10:00:00 | 生前整理・相続

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ご自身の自筆で遺言書を作成された場合、

その保管場所は、

・ご自宅など

・遺言保管所(法務局)

の、いずれかとなります。

 

ご自宅などで保管した場合は、

遺言をした方(遺言者)がお亡くなりになった後に、

家庭裁判所で、相続人の前で遺言を確認する「検認」という手続きが必要になります。

「検認」に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓ 

2019年9月9日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

一方、遺言保管所(法務局)で保管してもらう「自筆証書遺言保管制度」は、

令和2年7月からスタートしました。

「自筆証書遺言保管制度」に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓

2020年7月13日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

遺言保管所(法務局)で保管してもらう場合、

家庭裁判所による「検認」はありませんが、

遺言をした方(遺言者)がお亡くなりになった後に、

遺言保管所で預かっている遺言書の証明書を発行してもらう手続きが必要です。

「相続人が遺言書保管所で行う手続き」についてはこちら ↓ ↓ ↓

2020年7月27日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

 

hudsoncraftedによるPixabayからの画像

 

遺言書保管制度を利用する場合、

遺言者ご本人が、自ら作成した遺言書を遺言保管所(法務局)に持参します。

※郵送や代理人による提出は認められません。

 

その遺言書を作成する際に、気を付けていただきたいのが...「余白」です

 

遺言書保管制度では、作成した遺言書をデータ化しますので、

預けた場所以外の遺言保管所(法務局)でも、確認ができるようになります。

ただ、データ化する際に、用紙のギリギリまで記載がありますと、

機械での読み取りができませんので、

遺言保管所に預けるのであれば、書き直すよう指示されます。

 

せっかく作成した遺言書が書き直しになるのはつらいですよね

 

用紙のサイズはA4で、

最低限空けるべき余白部分は

上:5ミリ

下:10ミリ

左:20ミリ

右:5ミリ

です。

細かい...

 

詳細は、遺言書保管制度のHPをご覧くださいね。↓ ↓ ↓

03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 

なお、遺言保管所では、遺言書の内容についてのチェックしませんので、

ご自身できちんとした遺言書を書いていただく必要があります。

 

ちなみに、

作成した自筆証書遺言をご自宅などで保管する場合、

用紙のサイズや余白を気にする必要はありません。

 

遺言書をどのように書いたらいいのか分からない、

何に気を付けたらいいのか聞きたい...などといった方は、専門家にご相談くださいね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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分かりやすくお伝えするために

2022-03-07 10:00:00 | コミュニケーション

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「お伝えする」ことは難しいです。

 

仕事がら、多くのご相談をお受けしたり、

生前整理の講座をさせていただいています。

 

自分ではきちんとお伝えしたつもりでも、伝わっていないことがあります。

皆さんもこのようなご経験があるのではないでしょうか。

 

しっかりとお伝えしようとすると、言葉数が多くなって

かえって混乱させてしまったりすることがあります。

そうならないように、できるだけ専門用語を使わないよう気を付けたり

単語や図を書いてお見せするように意識しています。

 

Darkmoon_ArtによるPixabayからの画像

 

メールやSNSなどでやり取りすると、

トラブルが生じることがあるので、気を付けましょう…と言われることがあります。

メールでは、言葉がすべてなので、

どのようなニュアンスで書いたのかが分からないことなどが原因とされています。

 

単純に言葉だけだときつい感じを受ける表現でも、

実際に話し言葉で同じ表現をされたときは、そこまで不快にならないこともあります。

 

これは、「言葉」という言語情報だけでなく、

「声のトーンや話し方」といった聴覚情報や

「態度や表情」といった視覚情報をも、くみ取った結果として、

その人がどのようなニュアンスで発言した言葉なのかが理解できるからだと思います。

 

そのため、

文字(メールや手紙など)だけでなく、

電話で話した方が、より伝わりやすいですし、

さらに、直接お会いしてお話しした方がさらに伝わりやすいです。

 

つまり、言葉(言語)だけに頼るのではなく、

非言語的な要素も大切だということですね。

 

もちろん、それぞれにメリットデメリットがあります。

 

話した言葉だと、その瞬間にその言葉が消えてなくなりますが、

文字だと、後々の見直しが容易ですから、

後からじっくりと確認したり、検討することができます。

(録音、録画をすれば、話した内容でも確認は可能ですが。)

 

一方、メールや手紙だと、発信者側の都合だけで出すことができますが、

電話や直接会うとなると、相手の都合も確認しなくてはなりません。

しかも、会う場合は、場所的な要素も検討する必要がありますね。

 

お伝えする手段それぞれに、いい点悪い点がありますので、

それらも考慮して、お伝えするように心がけています。

 

事務的なことは用件をお知らせすることで伝わりますが、

心や感情、お気持ちにかかわる部分をお伝えすることはとても難しいです。

特に、生前整理は、「心・感情・気持ち」の要素がとても大きいので、

少しでもお心に響くことを願いながらお伝えしています。

 

そして、このブログでも、

表現したいことが、きちんとお伝えできていればうれしいなと思います

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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思いがけない家族写真

2022-03-03 10:00:00 | 生前整理・相続

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海外に住む知人から 写真をもらいました。

 

ご家族でお墓参りをしている写真です。

近況報告も兼ねていたのですが、

お墓の前でご家族がにっこりと微笑んでおられるとても素敵な写真です。

 

お墓といっても

日本で通常見るような墓石ではなく、

プレートの周りにお花が飾ってあるタイプのものでしたので、

写真を見た瞬間は、お墓だと気付かなかったですが

 

S. Hermann & F. RichterによるPixabayからの画像

 

日本では、お墓の前で

写真を撮ることはほとんどないのではないでしょうか。

 

以前に比べると、かなりましになったとは言え、

まだ、日本では生前にお墓やご葬儀の話をするのはタブーであるような傾向があります。

生前に、このような話をするのは「縁起でもない」とおっしゃる方もおられます。

 

そもそも、

なぜ、ご葬儀やお墓は必要なのでしょうか。

 

手間や金銭的なことを考えると

ご葬儀はせずに、直葬にすることも可能です。

もちろん、菩提寺にご葬儀をお願いしないと、

納骨させてもらえないケースもありますが…。

 

ご葬儀やお墓は、「故人を弔う」ことで、

残された者がきちんとお別れをしたり、

故人を想い、家族の絆を認識する一つの儀式なのではないかと思うのです。

そのような儀式を行うことで、

大切な人の死をきちんと受け止め、乗り越えていく力となるのではないかと。

 

今回の写真の送り主は、日本の方ではないので、

私たち日本人とは宗教観や死生観が異なるかもしれません。

でも、写真に写るその笑顔からは

家族やご先祖を大切にされているお気持ちが伝わってきて、

とても温かい気持ちになりました

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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