祝・判決文問題 判決文ズバリ的中!
吉野塾 吉野哲慎先生 御出題
『吉野先生、お見事!』
大原をやめ、ほぼ無収入状態から『必死』で宅建受験生の応援をすることを決断した
吉野先生の執念が結実し始めてますね!
これからも一緒に、合格できずに苦しむ受験生を全力で応援してまいりましょう!
※10.25 都内某所で、今年の問題分析、2019年シーズンの打ち合わせ(より楽しく♪より合格しやすく!)をします。
2018宅建みやざき塾(御盆特訓模試等)にて配布した判決文問題の判決文がズバリ的中しました!
2018年の宅建試験を受験するにあたり、
繰り返し読んだことのある判決文が出題されたことは、
制限時間のある本試験においてかなり有利に戦えたことでしょう!
2019年以降も、ズバリ的中の狙える判決文問題がたくさんあります。
ズバリ的中が狙える!合格に役立つ教材の提供を『必死(吉野塾のメッセージ)』で行ってまいります(*'ω'*)
みやざき塾の教材を御利用の受験生は、まだまだ少ないけれども、
1月からずっとご利用いただいたみやざき塾生のほとんどが40点を超えている(45点超えも多数!) ことからも、
圧倒的に有利に本試験を戦っていることが証明されているのではないでしょうか(*^^)v
通信教材セットご利用の方からも、40点超えのご報告をたくさんいただいております♪
平成30年度(2018年)本試験問題 問8
最判平成17.12.16
★提供させていただいた判決文問題は、下記の問題です。★
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。
建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
1 建物賃貸借において、通常、賃貸人は賃料の中から通常損耗に係る投下資本の減価の回収をしていると考えられる。
2 建物賃貸借において、通常損耗につき原状回復義務を賃借人に負わせるのは、賃借人に対して特別の負担を課すことになる。
3 賃借人が賃貸借契約終了により負担する賃借物件の原状回復義務には、原則として、通常損耗に係るものは含まれず、その補修費用は賃貸人が負担すべきであるが、これと異なる特約を設けることは認められる。
4 建物賃貸借において、賃貸借契約書の条項に通常損耗の範囲が明記されていない場合、賃借人は、通常損耗につき原状回復義務を負うことはない。
【解説】
1 明らかに誤っているとはいえない 判決文では、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する『通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている』とされている。従って、本肢は、明らかに誤っているとはいえない。
2 明らかに誤っているとはいえない 判決文では、『建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになる』とされている。従って、本肢は、明らかに誤っているとはいえない。
3 明らかに誤っているとはいえない 判決文によれば、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、『仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要である』と解するのが相当である。従って、通常損耗につき補修費用を賃借人に負担させる特約を設けることができるため、本肢は、明らかに誤っているとはいえない。
4 明らかに誤っている 判決文によれば、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、『賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要である』と解するのが相当である。従って、賃貸借契約書に通常損耗の範囲が明記されていない場合でも、通常損耗補修特約が明確に合意されていれば、賃借人は、通常損耗につき原状回復義務を負うことがあるため、本肢は、明らかに誤っている。
正解4
【参照判例】
最判平成17.12.16 全文 P4 11行目後半~22行目まで引用