~宅建 ’07法改正狙い撃ち! みやざきのSuperShot!~
《宅建合格のためには、法改正情報にふりまわされるな!
》
宅建受験生にとってどうしても気になるあのはなし…そう法改正!
ところが、実はこの法改正、宅建試験に合格するためにおさえなければいけないことはとっても少ないんですね。
まぁ、個人的には、宅建試験は法改正なんてやらないほうが合格しやすいと思っています。
ただ、今年はちょっと状況が特殊で、試験に出るところがほぼ完璧によめているので、ちょっとはやめに公開しましょう♪
重要事項の説明事項に新しく追加されたもの♪
1.石綿(アスベスト)の有無に関する調査結果
⇒記録があるときだけ、その調査結果
2.耐震診断の内容
⇒診断を受けたことのあるときだけ、その診断結果
《2007年宅建試験法改正のおおやま!》
ズバリ、1.2.のどちらかが重要事項の説明の問題で出題されるでしょう。
注意してほしいのは、宅建業者に石綿調査・耐震診断の義務はなく、あくまで調査結果や診断結果がある場合にのみ、その内容が重要事項の説明対象となる点です。
3.造成宅地防災区域
⇒宅地造成規制法により、指定された造成宅地防災区域内に宅地・建物があるとき
4.瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約の締結などの措置
欠陥住宅を買ってしまった人が、売主に、「このやろ~、金返せ!」といおうとしました。
ところが、売主が破産してしまったり、夜逃げをしていたりするとどうでしょう?
欠陥住宅を買ってしまった人が泣き寝入りになってしまうかもしれませんね。
そこで、そんなかわいそうな買主がいなくなるように、欠陥住宅の責任を売主がとりきれないときに、代わりに責任をとってくれる保証保険などの措置があるのかないのか、あるとしたらどんな内容か、重要事項として説明することとなりました。
準都市計画区域
⇒『都道府県』が指定することになりました。
これは、念のため。去年までとは違うので、ちょっと注意ですね。
とりあえず、いまのところH19年(2007年)の宅建試験対策上、法改正でおさえてほしいのはこれだけですね。
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