面白く、そして下らない

私は批判をして何かを為した気になっている大衆の一人に過ぎないが、何か少しでも波紋を起こす小石になれればと書いている。

やはり刑法39条の廃止が必要だ

2020-09-13 23:55:11 | 政治
~~引用ここから~~

6人殺害の罪 ペルー人の被告 無期懲役確定へ 最高裁 | NHKニュース

【NHK】5年前、埼玉県熊谷市で6人を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われたペルー人の被告について、最高裁判所は弁護側の上告を退…

NHKニュース

 


5年前、埼玉県熊谷市で6人を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われたペルー人の被告について、最高裁判所は弁護側の上告を退ける決定をし、無期懲役が確定することになりました。
裁判員裁判による1審では死刑が言い渡されましたが、2審では責任能力を理由に死刑が取り消されていました。

ペルー人のナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン被告(35)は平成27年、熊谷市で住宅3軒に侵入して小学生2人を含む6人を殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われました。

1審のさいたま地方裁判所は求刑通り、死刑を言い渡した一方、2審の東京高等裁判所は、「統合失調症の影響で責任能力が十分ではなかった。責任能力の点を除けば極刑をもって臨むしかないが、法律上の減軽をすることになる」として、1審の判決を取り消して無期懲役としました。

検察が上告しなかったため、死刑が言い渡されることがなくなる一方、被告の弁護士が上告し、責任能力が無かったとして無罪を求めていました。

これについて最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は10日までに上告を退ける決定を出し、無期懲役の判決が確定することになりました。

裁判員裁判による1審の死刑判決が2審で取り消されて無期懲役とされ、確定するのはこれで6件目となります。
~~引用ここまで~~


やはり責任能力の有無で不起訴、無罪、減刑する刑法39条の存在は害悪だ。引用する記事にはないが、被害者遺族、家族3人を皆殺しにされた、が言うように殺人者はどこかしら精神に問題がある。それで減刑場合によっては無罪や不起訴にされては堪らない。

この事件は埼玉県警の対応にも問題があって一度は確保した被告人を逃がしてしまっている。そのあと6人殺害という凶悪極まりない犯罪を起こしたのだ。

日本人は銃を所持する権利がない。国民から銃を取り上げた方が結果として犯罪は減るという算数の結果だが、国民が当然持っているはずの「自衛の権利」を国家が奪っている。それなら警察は国民を守らねばならないがこの体たらくだ。埼玉県警本部長による謝罪もないし、取り逃がした埼玉県警警察官への懲戒処分もない。

刑法39条を廃止せよ - 面白く、そして下らない

裁判員裁判で死刑判決が出ているのに高裁の大熊一之裁判長は心神耗弱で無期懲役を言い渡した。人間にできる所業ではない。また無期懲役に減刑されても検察は上告しないのだ。「国民のための検察」だと臍で茶を沸かす。検察は国民のことなど欠片も考慮していない。

裁判員裁判で死刑判決が出ても高裁で無期懲役に減刑されてしまう。凶悪極まりない殺人者の死刑を逃れさせることが高裁判事の仕事なのか。本当に腹立たしい。

死刑判決の基準 - 面白く、そして下らない

民主主義国家において国民は参政権を持つが、そのままだと一億分の一しか権利を持たない。だから政治に自分の権利を反映させるために「中間団体」を作る。労働組合などがその典型だ。それをグローバリストは「既得権益」などとレッテルを貼るのである。邪魔だから。私も小泉純一郎の時代は騙されてしまった。

「中間団体」は民主主義国家に欠かせないものだが、中間団体が構成員の利益を無視することがあるのが私には許せない。労働者の代表である「連合」や中小企業の代表である「日本商工会議所」が消費税増税を認めるのは本来あり得ない話だ。

話が逸れた。何が言いたいのかというと刑法39条の廃止のために「中間団体」たる市民団体を作って政治に刑法39条の廃止を訴えるべきではなかろうか。

刑法39条に泣かされてきた被害者遺族は結構多いように思われる。交通死亡事故による被害者遺族に比べれば明らかに数は少ないが。

私自身もあまり動かないので偉そうなことは言えないが、日本人はもっと政治に能動的に関わらなければならない。選挙にいくなどというのは本当に最低限の話なのだ。

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2 コメント

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四の五の言う前に (舶匝(@online_checker))
2020-09-14 21:08:22
刑法総論のテキストをご一読下さい。
貴様は、日本を近代国家から野蛮人の国に変えようとしていますよ。
返信する
舶匝(@online_checker)さんへ (ぬくぬく)
2020-09-14 23:34:18
コメントありがとうございます。

「理念莫迦」という奴ですね。

かつては刑事裁判に被害者遺族が参加することはできませんでした。被告人に不利益な被害者遺族の参加は認められていなかったのです。

刑法も刑事裁判も法学者が頭のなかでこねくり回しただけの「責任主義」に「常識」を入れるべきです。

法もまた進歩しなければなりません。
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