断言しますが、「新たな成果主義賃金制度」「働いた時間でなく成果に応じて報酬を支払う新しい労働時間制度」「働いた時間ではなく成果で給与を決める」といった制度の説明は、法的には全くの間違いです。
この制度は、単純に「残業代ゼロ法」(別名、「過労死促進法」「ブラック企業合法化法」)と呼ぶのが正解。
少なくとも成果主義とは全く無関係です。
2 なぜ成果主義と無関係なのか
簡単に説明します。
今の制度でも成果主義賃金は、世の中で多数採用されています。
珍しくもなんともありません。
例えば、タクシーの運転手さん。
基本給が全くない完全歩合制の賃金体系が増えています。これは、完全な成果主義の賃金体系です。
トラックの運転手さんや、営業職にもいらっしゃいます。
別に、完全成果主義賃金だからといって、違法ではありません(是非はさておき)。
今でも、成果主義賃金は、可能だし、実際に採用されているのです。
これだけで、簡単に、成果主義賃金体系と残業代ゼロ法が無関係である事が分かるはずです。
*注追記:完全歩合制度でも、残業代支払い義務は免れませんし、最低賃金法の規制もかかります。ですから、仮に労働時間と賃金が例えば最低賃金以下であれば、その分だけ賃金支払い義務は発生します。だからといって、成果主義賃金という「制度」自体が違法になるわけではなく、現行法でも認められています。
3 残業代ゼロ法→成果主義賃金ではない
逆に、残業代ゼロ法が成立しても、成果主義を取り入れない制度も可能です。
仮に年収1200万で残業代ゼロ法の適用を受ける労働者でも、成果主義を一切取り入れない賃金体系は可能です。
全社員が年収1200万、成果は問わず賃金同じ。この制度は、残業代ゼロ法が成立しても可能なのです。
例えば、全員年功賃金。成果に関わりなく一律に賃金が上がる会社。残業代ゼロ法が成立したからといって、成果主義賃金には変更なんてしません。
やっぱり、残業代ゼロ法と成果主義賃金は無関係です。
簡単!残業代ゼロ法が成果主義賃金とは無関係である理由
この制度は、単純に「残業代ゼロ法」(別名、「過労死促進法」「ブラック企業合法化法」)と呼ぶのが正解。
少なくとも成果主義とは全く無関係です。
2 なぜ成果主義と無関係なのか
簡単に説明します。
今の制度でも成果主義賃金は、世の中で多数採用されています。
珍しくもなんともありません。
例えば、タクシーの運転手さん。
基本給が全くない完全歩合制の賃金体系が増えています。これは、完全な成果主義の賃金体系です。
トラックの運転手さんや、営業職にもいらっしゃいます。
別に、完全成果主義賃金だからといって、違法ではありません(是非はさておき)。
今でも、成果主義賃金は、可能だし、実際に採用されているのです。
これだけで、簡単に、成果主義賃金体系と残業代ゼロ法が無関係である事が分かるはずです。
*注追記:完全歩合制度でも、残業代支払い義務は免れませんし、最低賃金法の規制もかかります。ですから、仮に労働時間と賃金が例えば最低賃金以下であれば、その分だけ賃金支払い義務は発生します。だからといって、成果主義賃金という「制度」自体が違法になるわけではなく、現行法でも認められています。
3 残業代ゼロ法→成果主義賃金ではない
逆に、残業代ゼロ法が成立しても、成果主義を取り入れない制度も可能です。
仮に年収1200万で残業代ゼロ法の適用を受ける労働者でも、成果主義を一切取り入れない賃金体系は可能です。
全社員が年収1200万、成果は問わず賃金同じ。この制度は、残業代ゼロ法が成立しても可能なのです。
例えば、全員年功賃金。成果に関わりなく一律に賃金が上がる会社。残業代ゼロ法が成立したからといって、成果主義賃金には変更なんてしません。
やっぱり、残業代ゼロ法と成果主義賃金は無関係です。
簡単!残業代ゼロ法が成果主義賃金とは無関係である理由