名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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残業代ゼロだけじゃない! 裁量労働制の適用拡大も着々進行中で派遣法の悪夢再び…

2015-06-12 | 労働ニュース

4月3日、「年収1075万円以上のスペシャリストには残業代を払わなくてよい」という法案が閣議決定された。なんだか普通のサラリーマンには無縁の話に思えるけど…実はそうじゃない。

かつての「派遣法」改正を思い出してほしい。1985年の制定当初は派遣可能な職種が13業務に限定されていたが、どんどん規制緩和されていき、今は派遣NGな職種を探すのが難しいほどになった。

それと同じことが、今回閣議決定された「労働基準法改正案」の柱のひとつ、「高度プロフェッショナル制度」にも指摘できるのだ。

残業代も休日の割増賃金も“ゼロ”になる、この制度の創設について、安倍政権は「高度な専門的知識が必要な業務に就いて」おり、「年収1075万円以上」の労働者に限定すると説明。そのうえで、「個人が働く時間と休日を自由に決めることができるようになる」というメリットを強調している。

しかし、政財界からの要請により、これが派遣法と同じ道をたどる恐れは十分にある。年収の最低ラインが引き下げられ、“残業代ゼロ”にしてもOKな職種を広げていく…ことが「絶対にない」なんて、もちろん安倍政権は断言していない。それどころか、塩崎恭久(やすひさ)厚生労働大臣に至っては今年4月の会合で「まぁ、我々としては小さく産んで大きく育てるという…」などと発言、拡大させる気満々なのだ。

さらに、今回の法改正には他にも見逃してはならない点が多々ある。『2016年 残業代がゼロになる』(光文社)などの著書がある労働ジャーナリスト・溝上憲文(みぞうえのりふみ)氏はこう話す。

「報道では高度プロフェッショナル制度ばかりが注目されていますが、今回の法案には『裁量労働制の適用拡大』という“隠し玉”も盛り込まれています」

裁量労働制とは、実際に働いた時間ではなく、会社と社員が話し合って決めた「みなし労働時間」で賃金を支払う制度。例えば、1日のみなし労働時間を8時間とした場合、5時間働こうが、10時間働こうが、その日の労働時間は8時間とされる。

この問題に詳しい民主党・衆院議員の山井和則(やまのいかずのり)氏がこう話す。

「裁量労働制は、『労働時間を自分の裁量で決められる』のが原則。ところが、現実はむしろ長時間労働の温床になっている。自分の仕事を終わらせて、早く帰宅しようにも上司から次々と新しいノルマを課されてしまうためです。しかも、裁量労働制だと経営者は従業員の労働時間を把握する必要が基本的にはないので、もし過労死しても労災認定されにくいのです」

この裁量労働制の適用者を大幅に拡大しようとするのが、今回の法改正だ。現行の対象職種は、新聞記者や雑誌編集や商品開発など専門的な知識と技術を必要とする「専門型業務」と経営企画などの立案を行なう「企画型業務」のふたつ。今回の改正案では法人向け営業に従事する人を企画型業務に含めようとしている。

「顧客(企業)のニーズを聞いて商品を開発・販売する『提案型営業』もこれに当たります。対象が限定されているようにも思いますが、冷静に考えて、顧客のニーズを聞き、商品開発や販売を行なうというと、ほとんどの法人向け営業職が該当してしまうでしょう。法改正後は多くの営業職が『提案型営業』と見なされ、裁量労働制が適用される恐れがあります。

そして、何より怖いのは、裁量労働制には年収要件がないことです。派遣法と同じく、若者や低所得者がそのターゲット
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ブラックバイト餌食! 「嫌と言えない大学生」の気の毒なバックグラウンド

2015-06-12 | 労働ニュース
■7割の学生がブラックバイトで不当な扱いを受ける

 学生アルバイトに長時間拘束労働やサービス残業などの違法行為を強いる悪質な「ブラックバイト」が話題になっている。その定義は一般的に「学生であることを尊重せず、低賃金かつ正社員並みの義務やノルマを課し、学生生活に支障を来す重労働を強いるアルバイト」とされている。

 いわばブラック企業の学生版であるが、問題視した厚生労働省が今年3月末、学生アルバイトの多い学習塾業界の団体に不適切な労務管理の改善要請を求める文書を送る事態に発展している。

 だが、業界の上部団体に要請しただけでどれだけの効果があるのかは疑問だ。実態は相当に根深いものがある。弁護士や学者で組織する「ブラック企業対策プロジェクト」が実施したアルバイト経験のある大学生への調査(2014年)では、未払い賃金や過度なシフト、商品の自腹購入など不当な扱いを受けた人は66.9%と約7割に及んでいる。

 中でも最も深刻なのが、「辞めたいのに怖くて言い出せない」状況に追い込まれたり、「辞めたいと言っても辞めさせてくれない」と悩んでいる人が少なくないことだ。

 ▼「代わりの人間を2人連れてこい」

 筆者は『辞めたくても、辞められない! 』(廣済堂新書)という本を2014年春に上梓したが、取材の過程で正社員だけではなく、学生アルバイトにも蔓延していることを知らされた。

 たとえば学習塾関連では、以下の電話相談が労働組合の相談窓口に寄せられている。

 「週2日間の契約で塾講師のアルバイトを始めた。しかし、実際は勤務日以外の労働をボランティア状態で強いられ、大学に行く日までなくなってしまう始末。退職を申し入れたら『生徒一人の人生を背負っている責任感がないのか』と責められる」(大学生)

 「自分の苦手な科目を担当させられているが、とうてい無理なので辞めさせてほしいとお願いしたが『この時期に先生が替わるのは許されない』と認めてくれない」(大学1年)

 「学習塾を近いうちに退職したいが、就業規則では3カ月前の届け出となっており、社員に相談したら『今は辞められない』と大声で怒鳴られた」(学生)

 雇用主が高圧的な姿勢で辞めることを拒んでいる。

 アルバイトはパート、契約社員と同じ有期契約労働者であり、働く期間を限定しているために中途で辞めるのは一般的に難しいと言われる。

 だが、そんなことはない。

ブラックバイト餌食! 「嫌と言えない大学生」の気の毒なバックグラウンド
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非正規雇用の教員、私学で増加 「契約打ち切り」不安抱え教壇に

2015-06-12 | 労働ニュース
全国の私立高校で非正規雇用の教員が増加している。正規雇用の教員に比べ低収入で雇用が不安定なため、現場からは待遇改善を求める声が上がっている。非正規雇用の教員が増加する背景には、生徒減に伴う財政難などがあり、私学経営の厳しさが浮き彫りになった。

 県労働委員会は私立正智深谷高校(深谷市)が4月、非常勤講師だった女性(32)の直接雇用などを求めた労働組合との団体交渉に応じないのは「不当労働行為にあたる」として、学校側に応じるよう命じた。

 県労働委などによると、女性は2010年4月から、人材派遣会社と業務請負契約を結びながら、学校側の指揮命令下で働いていたとされる。県労働委は、女性の雇用形態は人材派遣ではなく、職業安定法で禁止されている労働者供給と認定。学校側の運営に法令違反があったと踏み込んだ。

 非正規の教員は専任教員に比べて収入が少ない。女性が受け取っていた年収は約170万円。しかし同年齢の専任教員の賃金は約3倍と格差が生じている。女性は授業のない日に、飲食店などでダブルワークをしていたという。当時の心境を「頑張れば専任教員になれると思い、初めは希望を持っていた。ただ、生活することに必死だった」と振り返る。

 女性は12年2月、学校側から一方的に契約を打ち切られ、現在は飲食店などアルバイトを掛け持ちしている。

 正智深谷高校教職員組合の西谷泰実書記長は、女性のケースを「氷山の一角」と指摘。「非正規の教員は、いつ契約を打ち切られるか分からないという不安を抱えながら教壇に立っている。声を出せずに泣き寝入りしているケースが多い」と話した。


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「ブラックバイト」~違法なノルマや過密シフトで学業に支障、「辞めたくても辞められない」学生の窮状~

2015-06-12 | 労働ニュース

「ブラックバイト」とは、非正規雇用のスタッフに過剰な負担や長時間労働を強要する、違法性の高いアルバイトのことです。若い社員を劣悪な労働条件で酷使し使い捨てにするブラック企業になぞらえて、名づけられました。トラブルが広がっているのは主に学生アルバイト。契約内容と違う過度に責任の重い仕事を押しつけられたり、学業を無視して過密なシフトを組まれたり、厳しいノルマを課されたりするなどの実態が明らかになり、若者たちの働き方や労働環境をめぐる新たな問題として浮上しています。
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違法なノルマや過密シフトで学業に支障、「辞めたくても辞められない」学生の窮状

景気回復で人手不足や人件費の高騰が深刻化する中、現場を支える戦力として重要性を高めているのが学生アルバイトです。企業がいかにアルバイトへの依存を強めているか――牛丼チェーン「すき家」が経費削減のために、バイト一人に店舗業務をすべて任せる通称“ワンオペ”(ワンオペレーションの略)を常態化させていた問題は、その典型例といっていいでしょう。

中京大学の大内裕和教授が、同大の学生約260人に対して、アルバイトに関するアンケート調査を実施したところ、全体の約6割が「販売ノルマを達成できないと商品の買い取りを強要された」「働く曜日と時間を変えてもらえず試験を欠席した」など、労働法に抵触するおそれのある働かされ方や学業に支障が出る労働環境を経験していました。こうした過酷なアルバイトのあり方を、大内教授は「ブラックバイト」と名付けました。

労働問題に詳しい井上幸夫弁護士(第二東京弁護士会)によると、典型的なブラックバイトの特徴は次の4点です。(1)労働時間に見合った給料を支払わない(2)仕事のミスに罰金(賃金カット)を科す(3)上司が大声で怒鳴ったり暴力を振るったりする(4)当初の契約に反して学業に支障が出るような働かせ方やシフトを命じ、長時間働かせる――(1)~(4)はいずれも違法であり、一つでもあてはまればブラックバイトだと考えていいと、井上弁護士はいいます。事業者


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<派遣法改正案>「絶対に許さない」労働者ら抗議

2015-06-12 | 労働ニュース
企業が派遣労働者を受け入れる期限を事実上撤廃する労働者派遣法改正案は12日、衆院厚生労働委員会で審議が終わった。委員会を傍聴した派遣労働者らは危機感を募らせ、連合は東京都内で抗議集会を開いた。

 改正案は働く期間に制限がなかった通訳や秘書など専門26業務を廃止して受け入れ期限を一律3年にする一方、人を代えれば受け入れ先は派遣を使い続けることができる内容。

 改正されれば3年を超えて同じ職場にいられなくなる秘書業務をしてきた40代女性は厚生労働省で記者会見し「安い時給で、賃金を見直してくれと派遣会社に求めたら雇い止めにされた。派遣を増やし、弱い立場に追いやられる改正には反対だ」と涙ながらに訴えた。

 連合の抗議集会は午後6時半に日比谷野外音楽堂で始まり、3725人

<派遣法改正案>「絶対に許さない」労働者ら抗議
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