昼休みに電話に出なかったら上司に怒鳴られた。休憩したいのに来客対応をさせられるーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーには、休憩時間に関する相談が多数寄せられています。
ある日の昼休み、電話に出ることを拒否したら上司に怒鳴られ、やむなく電話に出たというAさん。「その後もこの件を取り上げて嫌がらせをされました」と語ります。
Bさんは1時間の昼休みを与えられているものの、電話番や不意に来た来客対応などをしなければならず、事務所から出られないそうです。会社からは昼休みの1時間も時給を支払われているそうですが、「私は昼の1時間も含めて合計9時間の勤務時間中に休憩が無い状態です」と、不満げです。
休憩時間中の労働者に対して、使用者が、電話番や来客対応を求めることは、法的にどのような問題があるのでしょうか。Bさんのように、休憩時間も時給が支払われていれば、電話対応などをさせても問題ないのでしょうか。山田長正弁護士に聞きました。
●休憩時間は「労働者が自由に利用できる時間」
休憩時間については、労働基準法34条1項に規定があり、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないとされています。同条3項には、休憩時間を自由に利用させなければならないという決まりもあります。
そもそも「休憩時間」とは、行政解釈によれば「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」で、労働者が自由に利用できる時間とされています。
冒頭の事例のように、使用者が労働者に電話番や来客対応を強制する場合・・・・続きはこちら
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組合員のCさん、最近、太り気味なので、会社近くのジムに加入したそうです。
昼休みにジムに行って、腹筋やら懸垂やら、がんばっています。
そんな事やっていると、休みじゃなくなるのですが、会社から束縛される事はありませんので、ご自由に。
ある日の昼休み、電話に出ることを拒否したら上司に怒鳴られ、やむなく電話に出たというAさん。「その後もこの件を取り上げて嫌がらせをされました」と語ります。
Bさんは1時間の昼休みを与えられているものの、電話番や不意に来た来客対応などをしなければならず、事務所から出られないそうです。会社からは昼休みの1時間も時給を支払われているそうですが、「私は昼の1時間も含めて合計9時間の勤務時間中に休憩が無い状態です」と、不満げです。
休憩時間中の労働者に対して、使用者が、電話番や来客対応を求めることは、法的にどのような問題があるのでしょうか。Bさんのように、休憩時間も時給が支払われていれば、電話対応などをさせても問題ないのでしょうか。山田長正弁護士に聞きました。
●休憩時間は「労働者が自由に利用できる時間」
休憩時間については、労働基準法34条1項に規定があり、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないとされています。同条3項には、休憩時間を自由に利用させなければならないという決まりもあります。
そもそも「休憩時間」とは、行政解釈によれば「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」で、労働者が自由に利用できる時間とされています。
冒頭の事例のように、使用者が労働者に電話番や来客対応を強制する場合・・・・続きはこちら
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組合員のCさん、最近、太り気味なので、会社近くのジムに加入したそうです。
昼休みにジムに行って、腹筋やら懸垂やら、がんばっています。
そんな事やっていると、休みじゃなくなるのですが、会社から束縛される事はありませんので、ご自由に。