名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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教養やめ適性検査で採用決定 京都府上級職員、人材確保へ

2017-04-16 | 労働ニュース
 京都府は来年4月採用予定の上級職員採用試験で、幅広い知識を問う教養試験を廃止し、数的処理能力や論理的思考力を測る適性検査(SPI3)を導入する。公務員試験対策を不要にして、民間企業志望者が受験しやすくなることで、優秀な人材の確保を狙う。
 教養試験を廃止するのは、主に大学新卒者を対象にした「行政ⅠB」と民間企業経験者らが対象の「行政Ⅱ」。代わりに導入するSPI3は、民間企業の採用試験で数多く採用されており、府は基礎的な言語的理解力や論理的思考力などを測る能力検査を新たに実施する。
 このほか、建設交通部系の「土木」と農林水産部系の「農業土木」を統合して、「総合土木」を新設する。採用後、・・・・続きはこちら
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女性労働監督官 活躍中/青森県は4人在籍

2017-04-16 | 労働ニュース
 法令で定める労働条件や安全基準に違反がないかを調べて会社側を指導したり、場合によっては強制捜査などを行う労働基準監督官の女性採用が増えている。青森労働局管内では現在、4人の女性監督官が現場で活躍している。女性の社会進出が進む中、女性労働者の立場や気持ちを理解できる相談相手としての役割が期待されている。
 監督官の数は全国で約3900人(厚生労働省、各労働局、各労働基準監督署含む)。青森労働局によると、監督官数の男女別の内訳など詳細は不明だが、全国での女性の採用割合は近年、全体の2割程度で推移し、以前の1割程度から増えたという。
 同労働局の長澤篤監督課長は「強制捜査には女性監督官が不可欠。青森県内の中小企業をみると、夫が代表、妻が経理や労務面を管理しているケースも多い。また、企業への立ち入り調査を行った場合、女性監督官の方が安心する-という・・・・続きはこちら
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労基署に電話もしくは窓口に行ったときは、「監督官を出せ」と言いましょう。
相談員は追い出し係ですから。
行く前にユニオンに一度相談してからの方がいいですょ。
「ユニオンでも相談したんですけど・・」と最初に切り出せば、労基署も態度が変わりますから。
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共働き世帯の増加と長時間労働の実態

2017-04-16 | 労働ニュース
 「夜勤をしてもしなくても長時間労働は避けられない」

 都内の病院に勤める看護師の原野美知恵さん(仮名、35歳)は、不妊治療を経て待望の子どもを授かった。上司である病棟の師長に妊娠を報告し「すみません。つわりが酷いし、お腹が張って流産が心配なので夜勤を免除してもらえないでしょうか」と申し出た。すると、師長から「急に言われてもシフトを調整できない。人手が足りなくて皆が夜勤を頑張っている。あなただけ特別扱いできない。夜勤ができないならパートになって」と、暗に退職かパートになるかの選択を言い渡された。・・・・続きはこちら
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気仙沼の復興協会 国の雇用事業終了で存続危機

2017-04-16 | 労働ニュース
東日本大震災後、緊急雇用創出事業の受け皿としてボランティアの受け入れなどを担う気仙沼市の一般社団法人「気仙沼復興協会」の存続が危ぶまれている。国の緊急雇用創出事業が昨年度で終わり、活動資金の枯渇が見込まれるためだ。全国のボランティアの要望に応えて2017年度は自己資金で活動を続けるが、来年度以降の活動は不透明だ。・・・・続きはこちら
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民法改正で置き去りにされる賃金(残業代)の短期消滅時効

2017-04-16 | 労働ニュース
ここ数年ほど、本当にやる気があるのか、そもそも必要性があるのか、筆者も属する法曹界では、民法の債権法分野の大改正がずっとテーマでありました。これについては、民法学者の方々が広げた壮大な計画が様々な思惑の中でいつの間にか縮んでいき、最後には旗振り役だった偉い学者先生が突如弁護士登録されたりと、筆者のような実務法曹のサイドから見ると「本当にやるの?こっちは改正されたら一から勉強するんだよ?」という雰囲気もあったのですが、本日、衆議院で法案が可決されるようで、今国会で成立の公算が高まっています。
短期消滅時効制度がなくなる
今回の民法改正のなかの大きな柱の一つは短期消滅時効制度の廃止です。
現在の民法では「債権」(身近な例で言えば、様々なお金を払って貰う権利)の消滅時効は原則10年でした。ただし、会社を相手に取引する場合が典型の商事債権は商法522条で5年とされたり、弁護士の報酬請求権は2年、旅館の宿泊料や飲み屋の付け払いの請求権は2年、労働者の賃金請求権は1年などと、様々な「短期消滅時効」が定められていました。お金を請求できるときからその期間を経過したあとに債務者(お金を支払う義務を負う側の人)に「時効です」と言われると、お金を請求する権利がなくなってしまうわけです。
しかし、今回の債権法改正で、債権の消滅時効は「請求権があると知ったときから5年(知らなかったときは最長10年以内で請求できるようになってから5年)」に統一・・・・続きはこちら
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