名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

大反響の“うつ”体験者リポート漫画『うつヌケ』作者が語る「これだけ売れる状況も喜ばしいとは言えないなと…」

2017-04-16 | 労働ニュース
本書では、10年以上うつに苦しみ、「50歳で自殺」を考えたという自身の経験をはじめ、ロックミュージシャンの大槻ケンヂ氏、AV監督の代々木忠氏、フランス哲学研究者の内田樹氏など著名人を含めた17人の“うつヌケ”体験がリポートされている。

うつを乗り越え、本書を手がけるに至った経緯や、この病気に対する今の思いを田中氏に聞いた。

* * *

―『うつヌケ』の反響がすごいみたいですね。

田中 これほどまでとは全く予想していませんでした。これまでの私の単行本は「2万部いくといいな」ぐらいだったので。

―ドラマ化、映画化までされた“ツレうつ”こと『ツレがうつになりまして。』など“うつ”を題材にした漫画はありましたが。この題材に着手されたのは、やはり「自分だから描けるものがある」という思いが?

田中 そうですね。私は漫画家なので、うつに苦しんでいる最中においても「これは脱出できたら絶対本を描いてやるぞ」という、創作者としての目論見はあったんです。ただ、最初に描こうとした時、一番の懸念点としてあったのが「うつのど真ん中の人に向けた本を、うつの人は手に取らないのではないか・・・・続きはこちら
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

赤旗取材受け懲戒、無効請求棄却 大津地裁判決

2017-04-16 | 労働ニュース
 共産党機関紙「しんぶん赤旗」の取材に応じたことを理由に、路線バスを運行する「帝産湖南交通」(滋賀県草津市)が懲戒処分を下したのは不当として、同社の元労働組合委員長の50代男性が処分の無効確認などを求めた訴訟で、大津地裁は13日、原告の請求を棄却した。
 元委員長は赤旗の記者からパート運転手の労働問題に関する取材を受け、2014年8月に「運転手が3日間連続の長時間労働をした翌日に、心筋梗塞で入院した」などとする記事が掲載された。
 会社は翌年2月、記事の内容が間違っており、誤った情報を記者に提供して報道させ、社の信用を著しく損なわせたとして、出勤停止10日の処分にした。訴訟で元委員長側は、証言は事実で、記事内容の責任は記者が負うべきで、取材に応じただけでは懲戒理由にならないと主張した。
 判決理由で山本善彦裁判長は、運転手の勤務実態などから、・・・・続きはこちら
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

電・博の社員は「単なる社畜」 ネット「電通陰謀論」と違う素顔の広告代理店

2017-04-16 | 労働ニュース
■等身大の電通像を描く
 ビジネス街の書店をめぐりながらその時々のその街の売れ筋本をウオッチしていくシリーズ。今回は定点観測しているリブロ汐留シオサイト店だ。この店の定番の売れ筋、企画やマーケティングにからむスキル系の本は相変わらずよく売れているが、今回目立った売れ行きを見せていたのは、近くに本社がある電通に関する本だった。

 その本は中川淳一郎『電通と博報堂は何をしているのか』(星海社新書)。PRプランナーやネットニュース編集者として活動する著者は博報堂で新人から4年ほど働いた経験があり、その後も電通、博報堂をはじめ広告代理店の社員や関係者との付き合いが深い。自身の体験や十数人の両社の現役社員への取材をもとに、「真実の会社案内であり、業界案内」として書いたのが本書だ。

 五輪エンブレム騒動や長時間労働問題で世間から厳しい視線を向けられている広告代理店だが、その視線の背景には、タイトルにあるように「何をしているのか」わからないことがあると著者は・・・・続きはこちら
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「生活苦しいやつ声上げろ!」新宿で大規模デモ

2017-04-16 | 労働ニュース
最低賃金の引き上げや、貧困と経済格差の拡大、長時間労働の解消を求めている団体「AEQUITAS」(エキタス)が15日、東京・新宿駅周辺で大規模なデモを行った。労働組合や市民団体も行進に加わり、主催者発表で約1500人が参加、「最低賃金上げろ!」の声が休日の繁華街に響いた。

【写真特集】新宿大規模デモ「生活苦しいやつ声上げろ!」

 エキタスの中心メンバーで大学4年生の栗原耕平さんは「いまの理不尽な政治に怒りの声を上げましょう。ここにある怒りの声こそが希望です」とあいさつ。新宿中央公園をスタートした。

 「働き方改革」として政府が推進する残業時間の上限規制について、経団連と連合の労使双方が「月100時間未満」で合意したことにも言及。「月100時間も残業させるな!」「毎日毎晩残業させるな!」と、規制の緩さを批・・・・続きはこちら
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

10年前の未払い給与…まだ請求できる?

2017-04-16 | 労働ニュース
関西電力が、2年間で約17億円に及ぶ賃金の未払いがあったと発表しました。
労働基準監督署からの是正勧告を受け全従業員の勤務状況を調査した結果、1万2千人の従業員に未払いだった2年分の割増賃金を一括で支払うとのことです。
大変な額ですが、ちゃんと支払われることになったのは従業員にとっては何よりです。会社が倒産などして賃金をもらえなかったというケースも往々にしてあると聞きます。
このような未払いの賃金について、法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお伺いしました。
 
■給与にも時効がある!
給料の未払いは労働基準法に違反する行為ですが、経営状態などによって未払いが発生することもあるでしょう。これは会社との話し合いや労働基準監督署の勧告、調停などで請求し、支払いを得ることができます。
しかし、もし会社が賃金の未払いを残したまま倒産したら? そしてそれから10年ほど経過していたとしたら? 経営者が「後で必ず払う!」と言ってくれはしましたがそのまま経過してしまった、そんな場合はどうでしょう?
「支払い義務のある会社が破産して消滅してしまったのであれば、会社から回収することはできません。また、社長が払うと約束してくれたとしても、給与の請求権は2年で時効ですので、時効を援用される可能性があります」(冨本弁護士)
あまり知られていないかもしれませんが、賃金の支払いにも時効があるのです。「払ってくれると言ったから」と安心して放置しておくと時効が来てしまいます。せっかく働いたのに賃金がもらえなくなっては水の泡です。
「しかし、もし、倒産後にも社長に請求し『払う』との回答を得ているのであれば・・・・続きはこちら
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする