4月18日に次のようなニュースが流れました。『無免許運転アナ 諭旨解雇に 静岡第一テレビ「再発防止にあたる」』(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170418-00000125-spnannex-ent)。これは、静岡第一テレビの報道制作局アナウンス室所属のアナウンサーA氏(27)が、今月1日に道路交通法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕、送検された事件を指します。18日付けで諭旨解雇の懲戒処分を行ったと公表されました。
また、アゴラでも人気の、荘司雅彦弁護士の記事「弁護士の懲戒歴を調べよう」(http://agora-web.jp/archives/2025621.html)も話題になっていたので、僭越ながら、私は人事コンサルタントの立場で「解雇」について論じてみたいと思います。
ネットで結構な話題になっていますが、「解雇」について混同している記述があるので、簡単に整理をします。解雇は使用者による労働契約の解除です。解雇は一般的に「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」の3つに分類されますが、諭旨解雇は「普通解雇」「整理解雇」には該当しないことから、懲戒解雇にしぼって説明をします。
諭旨解雇と懲戒解雇の違いは
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