政府は、働き方改革推進法案に、「働いた時間ではなく成果で」賃金が支払われる仕組みを導入するために、働き方改革関連法案に、高度プロフェッショナル制度(高プロ)の創設を盛り込んだ。
高プロの対象は、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務」とされる。
さらに、(1)「使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められている」こと(2)「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」ことという条件を満たす必要がある。
この条件を満たす者が同意すれば、労働基準法上の「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金」の規定の適用を除外することができる(労働基準法の改正案41条の2)。
高プロには、労働問題専門の弁護士や過労死の被害者遺族などから強い批判の声が上がっている。
まず、現行法でも、業績に応じてボーナスを出したり、賃金を上乗せしたりすることは禁じられていない。また、勤務時間内に、なすべき業務が終了した場合に、賃金を減らすことなく早退を認めても、現行法には違反しない。労働者にとって、高プロ導入のメリットはない。
他方、使用者には過重労働や過労死を防ぐ安全配慮義務がある。労働時間の上限規制や、最低限の休憩設定義務は高プロ対象労働者にも必要なはずで、これらの適用を全て除外するのは不適切⇒続きはコチラ・・・・
高プロの対象は、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務」とされる。
さらに、(1)「使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められている」こと(2)「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」ことという条件を満たす必要がある。
この条件を満たす者が同意すれば、労働基準法上の「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金」の規定の適用を除外することができる(労働基準法の改正案41条の2)。
高プロには、労働問題専門の弁護士や過労死の被害者遺族などから強い批判の声が上がっている。
まず、現行法でも、業績に応じてボーナスを出したり、賃金を上乗せしたりすることは禁じられていない。また、勤務時間内に、なすべき業務が終了した場合に、賃金を減らすことなく早退を認めても、現行法には違反しない。労働者にとって、高プロ導入のメリットはない。
他方、使用者には過重労働や過労死を防ぐ安全配慮義務がある。労働時間の上限規制や、最低限の休憩設定義務は高プロ対象労働者にも必要なはずで、これらの適用を全て除外するのは不適切⇒続きはコチラ・・・・