臨時休校による保護者の休職支援の助成金について、気になるところを草加市バージョンでまとめてみました。
いま、保護者の方々が会社と申請のやり取りをされているかと思います。その参考にして頂けたら幸いです。
※ただし、4月7日時点の厚労省の情報をまとめておりますので、その後変更されている可能性があります。また、個々のケースにより異なる場合もありますので、当情報はあくまでも参考程度にご確認ください。
①対象期間
2月27日から6月30日まで(4月以降は延長予定であり、まだ確定はしていません)です。
草加市の場合は、臨時休校が3月2日から始まったため、3月2日からが対象。
②対象にならない日
厚労省ホームページによると、「学校の元々の休日以外の日」が対象となり、「春休みや日曜日など元々休みの日は対象外」とされています。
ですので、草加市の春休み期間(3月27日~4月7日)は休職支援の対象外です
③対象となる休職
厚労省ホームページによると、「小中学校が臨時休業した場合」と「自治体や放課後児童クラブ、保育所等から利用を控えるよう依頼があった場合」が対象となります。「保護者の自主的な判断で休ませた場合」は対象外となるようです。
草加市では、児童クラブ、公立保育園ともに「自宅等で保育が可能な場合は、家庭での保育にご協力をお願いしている」ため対象になるものと解されます。民間の保育所等については確認が必要です。
④休校を証明するページ
会社から、臨時休校の期間を証明できるものの提出を求められるケースがあるようです。
以下、草加市教育委員会の関連ページのリンクです。ご活用ください。
【3月2日からの休校通知】
【4月8日からの休校通知】
【入学式延期・登校日中止の通知】
なお、正確な情報については厚労省ホームページ【小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します】でご確認ください。
いま、保護者の方々が会社と申請のやり取りをされているかと思います。その参考にして頂けたら幸いです。
※ただし、4月7日時点の厚労省の情報をまとめておりますので、その後変更されている可能性があります。また、個々のケースにより異なる場合もありますので、当情報はあくまでも参考程度にご確認ください。
①対象期間
2月27日から6月30日まで(4月以降は延長予定であり、まだ確定はしていません)です。
草加市の場合は、臨時休校が3月2日から始まったため、3月2日からが対象。
②対象にならない日
厚労省ホームページによると、「学校の元々の休日以外の日」が対象となり、「春休みや日曜日など元々休みの日は対象外」とされています。
ですので、草加市の春休み期間(3月27日~4月7日)は休職支援の対象外です
③対象となる休職
厚労省ホームページによると、「小中学校が臨時休業した場合」と「自治体や放課後児童クラブ、保育所等から利用を控えるよう依頼があった場合」が対象となります。「保護者の自主的な判断で休ませた場合」は対象外となるようです。
草加市では、児童クラブ、公立保育園ともに「自宅等で保育が可能な場合は、家庭での保育にご協力をお願いしている」ため対象になるものと解されます。民間の保育所等については確認が必要です。
④休校を証明するページ
会社から、臨時休校の期間を証明できるものの提出を求められるケースがあるようです。
以下、草加市教育委員会の関連ページのリンクです。ご活用ください。
【3月2日からの休校通知】
【4月8日からの休校通知】
【入学式延期・登校日中止の通知】
なお、正確な情報については厚労省ホームページ【小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します】でご確認ください。