6月15日の市議会総務文教委員会で、市税等の納付・納入猶予の特例制度について質疑しました。
特例猶予制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等の支払いが一時的に困難と認められた場合に、その税の支払いが1年間猶予される新たな特例です。
対象は、収入が前年同時期と比べて「おおむね20%以上減少」した事業者や個人です。特例猶予を受けるための担保は必要なく、延滞金も免除されます。
●「おおむね20%」の柔軟な運用を
特例猶予の対象となる「(収入が)おおむね20%以上減少」の判断基準について質疑しました。
納税課長によると、総務省の通知では「(収入の)減少割合が15%以上20%未満」の場合は、おおむね20%として対象になるとのことです。また、減少割合が「15%未満」のケースでも、「今後、20%に達すると見込まれる場合は、おおむね20%減少として取り扱う」とのことです。
「制度のはざま」で苦しむ方が生じないよう、個々のケースに応じた柔軟な運用がカギとなります。
●延滞金は猶予終了後から発生
注意しなければいけない点として、特例猶予はあくまでも”支払いを先延ばしにできる”制度です。税の支払いがなくなるわけではありません。
そのため、1年間の猶予期間が終了すると、その納期限日の翌日から延滞金が掛かってきます。支払えない場合は、すぐ市役所に相談することが大事です。
●市民の生活再建を最優先に
1年後の経済状況はまったく見通せないなかで、猶予期間後も支払えない場合の対応について質疑しました。
納税課長は、「通常の滞納整理を行うこととなります」と答弁する一方で、「経済的な事情等からご納付が難しいとのお申し出があり、財産状況等からそのお申し出に相違ないと認められる場合」については、「既存の納税猶予制度の運用や、対応処分の執行停止を検討するなど、個々の事情に基づき判断します」と答えました。
多くの市民が新型コロナで苦しい生活を強いられているなか、市民の生活再建を真ん中においた市の徴税業務が求められます。
特例猶予制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等の支払いが一時的に困難と認められた場合に、その税の支払いが1年間猶予される新たな特例です。
対象は、収入が前年同時期と比べて「おおむね20%以上減少」した事業者や個人です。特例猶予を受けるための担保は必要なく、延滞金も免除されます。
●「おおむね20%」の柔軟な運用を
特例猶予の対象となる「(収入が)おおむね20%以上減少」の判断基準について質疑しました。
納税課長によると、総務省の通知では「(収入の)減少割合が15%以上20%未満」の場合は、おおむね20%として対象になるとのことです。また、減少割合が「15%未満」のケースでも、「今後、20%に達すると見込まれる場合は、おおむね20%減少として取り扱う」とのことです。
「制度のはざま」で苦しむ方が生じないよう、個々のケースに応じた柔軟な運用がカギとなります。
●延滞金は猶予終了後から発生
注意しなければいけない点として、特例猶予はあくまでも”支払いを先延ばしにできる”制度です。税の支払いがなくなるわけではありません。
そのため、1年間の猶予期間が終了すると、その納期限日の翌日から延滞金が掛かってきます。支払えない場合は、すぐ市役所に相談することが大事です。
●市民の生活再建を最優先に
1年後の経済状況はまったく見通せないなかで、猶予期間後も支払えない場合の対応について質疑しました。
納税課長は、「通常の滞納整理を行うこととなります」と答弁する一方で、「経済的な事情等からご納付が難しいとのお申し出があり、財産状況等からそのお申し出に相違ないと認められる場合」については、「既存の納税猶予制度の運用や、対応処分の執行停止を検討するなど、個々の事情に基づき判断します」と答えました。
多くの市民が新型コロナで苦しい生活を強いられているなか、市民の生活再建を真ん中においた市の徴税業務が求められます。
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