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【速報値】新型コロナによる市税の徴収猶予(特例)が451件

2021年07月29日 | 市政・議会・活動など
新型コロナウイルスの影響により事業等の収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができる「特例制度」が設けられていました。
特例制度による徴収猶予は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限を迎える税目(個人住民税や地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税目が対象)が対象となり、担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
草加市役所納税課に確認したところ、特例制度による徴収猶予の適用実績(※速報値)は451件で、総額9472万3900円にのぼったとのことです。
※速報値のため、最終的な決算値とは異なる場合があります。

しかし、残念なことに国が実施したこの特例制度は、令和3年2月1日をもって申請の受付が終了し、現在は受けることができません。

住民税は前年の所得を基準に課税されるため、令和3年度の住民税が減額となっているケースが多く想定されています。だからと言って、まん延防止の延長などでさらに事業収入が厳しくなれば、いくら納税額が減っても苦しい状況は改善されません。さらに苦しくなることも想定できます。必要な支援策の延長が必要です。


なお、通常(本則)の徴収猶予制度による適用実績は以下の通りです。この表からも特例制度の重要性が伺えます。




参考リンク:草加市役所ホームページ[徴収猶予の「特例制度」]※受付終了

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