この記事は、事務処理の適正化に関する記事の概要版です。
(注)2村の村長は平成26年3月にごみ処理計画を改正してから民間の発想で事務処理を行ってきました。しかし、2年後の平成28年3月に施政方針を変更して浦添市との広域処理を推進することを決定しています。したがって、事務処理を民間の発想から公共の発想に転換しなければならない状況になっています。
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(注)市町村が公共の発想で事務処理を行うことは当たり前のことですが、2村の場合は中北組合という一部事務組合を設立してごみ処理を行っています。このため、中北組合の職員が民間の発想で事務処理を行っていると、2村の村長と職員も結果的に民間の発想で事務処理を行うことになってしまいます。したがって、平成28年度においても中北組合の職員が民間の発想で事務処理を行っている場合は、2村の村長は事務処理の適正化を図ることができなくなってしまいます。
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(注)市町村が公共の発想で事務処理を行うことは当たり前のことです。そして、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。したがって、1市2村が平成29年度以降に広域組合を設立する場合は、今年度中に公共の発想で「行動計画」を策定しなければならないことになります。
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(注)2村の村長は2年以上も民間の発想でごみ処理を行ってきました。その最大の理由は中北組合の職員が民間の発想で事務処理を行ってきたことにあると考えています。したがって、浦添市の職員が中北組合の職員に対して適切なアドバイスを行わなかった場合は、2村の村長によって事務処理の適正化が行われる可能性は少ないと考えています。
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【結論】
(1)市町村が自治事務に対して法令に違反する事務処理を行っている場合は、県が是正の勧告を行うか国が是正の要求を行うことになる。
(2)県や国は市町村の自治事務に対しては過剰な関与を行わないようにしているので、市町村が法令に違反して事務処理を行っているかどうかについては、職員による内部告発等がなければ分かりにくい状況になっている。
(3)浦添市は法令に違反して事務処理を行っている市町村と広域組合を設立することになる。
(4)平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっている。
(5)一部事務組合を設立してごみ処理を行っているために議会が機能していない2村には「行動計画」の策定を平成29年度以降に先送りする可能性があるが、市が直轄でごみ処理を行っている浦添市の場合は、議会も直結しているので「行動計画」の策定を平成29年度以降に先送りする可能性は極めて少ない。
(6)平成26年度から民間の発想で事務処理を行ってきた中北組合が平成28年度も同じ発想で事務処理を行っている場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して単独更新を前提とした「行動計画」を策定せざるを得ない状況になる。
以上により、浦添市の職員が中北組合の職員に対して法令違反を是正するための適切なアドバイスを行わないと、中城村の村長の任期が満了した時点で、広域処理の推進はタイムオーバー(白紙撤回)になると考えます。
<参考資料>
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広域処理の成功を祈ります。