沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(事務処理の適正化)概要版

2016-06-01 08:43:49 | ごみ処理計画

この記事は、事務処理の適正化に関する記事の概要版です。

(注)2村の村長は平成26年3月にごみ処理計画を改正してから民間の発想で事務処理を行ってきました。しかし、2年後の平成28年3月に施政方針を変更して浦添市との広域処理を推進することを決定しています。したがって、事務処理を民間の発想から公共の発想に転換しなければならない状況になっています。

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(注)市町村が公共の発想で事務処理を行うことは当たり前のことですが、2村の場合は中北組合という一部事務組合を設立してごみ処理を行っています。このため、中北組合の職員が民間の発想で事務処理を行っていると、2村の村長と職員も結果的に民間の発想で事務処理を行うことになってしまいます。したがって、平成28年度においても中北組合の職員が民間の発想で事務処理を行っている場合は、2村の村長は事務処理の適正化を図ることができなくなってしまいます。

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(注)市町村が公共の発想で事務処理を行うことは当たり前のことです。そして、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。したがって、1市2村が平成29年度以降に広域組合を設立する場合は、今年度中に公共の発想で「行動計画」を策定しなければならないことになります。

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(注)2村の村長は2年以上も民間の発想でごみ処理を行ってきました。その最大の理由は中北組合の職員が民間の発想で事務処理を行ってきたことにあると考えています。したがって、浦添市の職員が中北組合の職員に対して適切なアドバイスを行わなかった場合は、2村の村長によって事務処理の適正化が行われる可能性は少ないと考えています。

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【結論】

(1)市町村が自治事務に対して法令に違反する事務処理を行っている場合は、県が是正の勧告を行うか国が是正の要求を行うことになる。

(2)県や国は市町村の自治事務に対しては過剰な関与を行わないようにしているので、市町村が法令に違反して事務処理を行っているかどうかについては、職員による内部告発等がなければ分かりにくい状況になっている。

(3)浦添市は法令に違反して事務処理を行っている市町村と広域組合を設立することになる。

(4)平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっている。

(5)一部事務組合を設立してごみ処理を行っているために議会が機能していない2村には「行動計画」の策定を平成29年度以降に先送りする可能性があるが、市が直轄でごみ処理を行っている浦添市の場合は、議会も直結しているので「行動計画」の策定を平成29年度以降に先送りする可能性は極めて少ない。

(6)平成26年度から民間の発想で事務処理を行ってきた中北組合が平成28年度も同じ発想で事務処理を行っている場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して単独更新を前提とした「行動計画」を策定せざるを得ない状況になる。

以上により、浦添市の職員が中北組合の職員に対して法令違反を是正するための適切なアドバイスを行わないと、中城村の村長の任期が満了した時点で、広域処理の推進はタイムオーバー(白紙撤回)になると考えます。 

<参考資料>

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広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(事務処理の適正化)

2016-06-01 07:45:27 | ごみ処理計画

6月になったので、今日は2村の事務処理の適正化について手短に書きます。

なお、この記事は中城村の村長の施政方針を前提にして書きますが、2村は一部事務組合(中北組合)を設立してごみ処理を行っているので、北中城村の村長も同じ施政方針という前提になります。

と言うことで、下の画像をご覧下さい。

2村の村長は平成26年3月にごみ処理計画を改正していますが、その計画は、10年間は現体制を維持する計画になっており、しかも、①地方財政法第8条の規定に違反している計画であり、②廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっています。

この計画は、国や県から見た場合は、完全に「民間に発想」で策定している計画であり、市町村のごみ処理計画としては不適正な計画になります。

しかし、2村の村長は今年(平成28年)の3月に施政方針を変更して浦添市との広域処理を推進することを決定しています。そうなると、2村の村長は「民間の発想」を転換して「公共の発想」で事務処理の適正化を図らなければならないことになります。

ただし、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。

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2村の村長が「公共の発想」で事務処理を行うことにした場合は、当然のこととして今年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することになります。

ただし、「行動計画」を策定するためには、その前に中長期的なコストの見通しを立てておかなければなりません。そのためには、中城村の村長の任期が満了する前(今月中)に事務処理の適正化を図って広域処理を推進するための協議会を設立しなければなりません。その理由については、前の記事に詳しく書いてあるので、そちらをご覧下さい。

いずれにしても、2村の村長は、①中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立して、②今年度中に広域処理を前提とした「行動計画」を策定しなければならないことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が平成28年度においても「民間の発想」で事務処理を行っている場合を想定して策定した資料です。

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2村の村長が浦添市との広域処理の推進を決定してから中城村の村長の任期が満了するまで約4ヶ月あります。したがって、事務処理の適正化を図るための時間は十分にあります。

しかし、万が一、中城村の村長の任期が満了するまでに協議会を設立することができなかった場合は、この4ヶ月間は平成27年度までと同じように「民間の発想」で事務処理を行っていたと考えざるを得なくなります。

なぜなら、市町村が法令違反を是正することは当たり前のことであり、関係法令の規定を遵守することも当たり前のことだからです。その当たり前の事務処理に4ヶ月以上も費やすということは考えられないことだからです。

しかも、2村の村長は広域処理の推進に同意している浦添市に協議会の設立を待たせている状況になっています。

このブログの管理者は、2村と浦添市の間に中北組合という一部事務組合が存在していることで、もしかしたら、上の画像にあるようにタイムオーバーになる可能性もあると考えていますが、浦添市が中北組合に対して適切なアドバイスをすれば間に合うと考えています。

いずれにしても、2村が上の画像のあるような状況になった場合は、来年度から40億円以上の自主財源(基金)の積み立てを開始しなければならないことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村に対して国が財政的援助を与えるための条件を整理した資料です。

1つ目の画像が一般的な条件、2つ目の画像が具体的な条件になります。

原寸大の資料(画像をクリック) 

 

国の条件は市町村に対する当たり前の条件ですが、2村の平成26年度と平成27年度における事務処理は公共の発想ではなく民間の発想で行われてきました。

国は市町村が法令に基づく市町村の責務を果たすことを目的として財政的援助を与えています。しかし、2村が平成28年度においても民間の発想で事務処理を行っている場合は、インフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」も民間の発想で策定することになってしまいます。あるいは、「行動計画」の策定を平成29年度以降に先送りすることになるかも知れません。

そうなった場合は、これまで一貫して公共の発想で事務処理を行ってきている浦添市適正な「行動計画」を策定することができなくなってしまいます。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が「公共の発想」で事務処理を行った場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

このブログの管理者は、2村が中北組合という一部事務組合を設立してごみ処理を行っていることから、2村の村長と職員は「民間の発想」と「公共の発想」の区別がつかない状況になっていると考えています。

したがって、浦添市の職員が中北組合の職員に対して「民間の発想」を「公共の発想」に転換するようにアドバイスを行わなかった場合は、上の画像にあるような事務処理が行われる可能性は少ないと考えています。

その理由については、これまでに何度も書いてきたので、省略させていただきます。

<参考資料>

原寸大の資料(画像をクリック)

広域処理の成功を祈ります。