この記事は、行動計画の策定に関する記事の概要版です。
(注)1市2村は平成29年度に広域処理を前提とした「地域計画」の策定に着手することになっているため、平成28年度においては当然のこととして広域処理を前提としたインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することになります。そして、その「行動計画」には中長期的なコストの見通しを記載しなければならないことになっています。
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(注)総務省は平成28年度がインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっていることについて、環境省や都道府県が市町村に対して十分に周知していないと判断してこの時期にこのような勧告を行っています。したがって、環境省や都道府県はこれまでよりも市町村に対するチェックが厳しくなると考えられます。
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(注)1つ目の画像は2村が平成27年度までと同じ民間の発想で「行動計画」を策定した場合になりますが、この場合は、①地方財政法第8条、②地方財政法第2条第1項、③廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して事務処理を行っていることになります。2つ目の画像は休止している溶融炉を廃止して、①の地方財政法第8条違反を是正した事務処理になりますが、②の地方財政法第2条第1項と、③の廃棄物処理法第6条第3項の規定については1つ目の画像と同じように違反していることになります。
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(注)2村が民間の発想で法令に違反する不適正な事務処理を行っている状態で広域組合を設立した場合は、1つの自治体がWスタンダードでごみ処理を行っていることになります。そして、公共の発想で事務処理を行ってきた浦添市も民間の発想で事務処理を行っていることになります。したがって、広域組合は自主財源により広域施設を整備することになりますが、浦添市の場合は広域組合を設立したことによって結果的に最終処分ゼロを継続して行くことができなくなるので、長寿命化に利用した補助金を返還しなければならないことになります。
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(注)2村が5年分以上の最終処分場を整備していれば、国の特例によって代替措置を講じていることになるため溶融炉を廃止することができます。そして、国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことができます。しかし、2村は最終処分場を整備していません。したがって、2村は自主的に代替措置を講じなければ溶融炉を廃止することができないことになります。
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(注)公共の発想で事務処理を行っている浦添市が民間の発想で事務処理を行っている2村と広域処理を推進することは絶対にありません。したがって、2村が民間の発想で事務処理を行っている場合は広域処理を白紙撤回して単独更新を前提とした「行動計画」を策定することになります。その場合であっても、浦添市は国の補助金を利用することや地方債を発行することができます。しかし、2村の場合は補助金を利用することも地方債を発行することもできないので、住民から40億円以上の自主財源を確保しなければならないことになります。
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(注)2村の住民にとって40億円という金額は決して少ない金額ではありません。このため、2村の村長や職員が民間の発想で違法な事務処理を行っていた場合は、住民から損害賠償を求められる可能性があります。その場合、広域処理を白紙撤回する時期を間違えると、浦添市も違法な事務処理に加担していたのではないか(?)と疑われる可能性があります。
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(注)沖縄県の職員と民間のコンサルタントについては分かりませんが、内地においてはこのような状況が多々見られます。特に国の職員については会計検査院の意見表示や総務省の勧告等に関する資料を見れば注意が必要であることは容易に分かります。いずれにしても、市町村の職員は法令に基づく根拠が不明な国の職員や都道府県の職員の技術的援助、そして、法令に基づく根拠が不明な民間のコンサルタントのアドバイスは鵜呑みにしないで、住民の福祉の増進を図るために法令に違反しない適正な事務処理を行う必要があります。
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(注)1市2村が広域処理を前提とした「行動計画」を策定するためには、2村が浦添市の財政に累を及ぼさない施策を行う必要があります。したがって、国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼動して長寿命化を行う施策は地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策になると考えます。
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(注)2村の焼却炉は流動床炉なので塩分濃度の高い飛灰(ばいじん)が排出されます。しかし、沖縄県内には流動床炉の飛灰を資源化できる施設はありません。また、内地においても安定的に資源化できる施設はないに等しい状況になっています。したがって、焼却灰の資源化を外部委託して溶融炉を廃止するという施策も地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策になると考えます。
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(注)2村が浦添市と広域処理を推進するためには公共の発想で法令違反のない事務処理を行わなければなりません。そして、平成28年度中に広域処理を前提としたインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定しなければなりません。そうなると、2村にはこの施策しか残っていないことになります。
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(注)1市2村は平成29年度から広域組合を設立するための「地域計画」の策定に着手することになっています。そして、平成30年度には策定した「地域計画」の原案を国がチェックすることになっています。したがって、このような「地域計画」を策定しなければ、広域施設を整備する前に国から2村の既存施設の長寿命化を求められることになります。
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(注)浦添市は昭和58年度に供用を開始した焼却炉と平成14年度に供用を開始した溶融炉の長寿命化(焼却炉は4度目)を行っています。しかし、2村は平成15年度に供用を開始した焼却炉と溶融炉の長寿命化を1度も行わずに、溶融炉については平成26年度から法令(地方財政法第8条)に違反して休止(所有財産の効率的な運用を放棄)しています。その2村が広域施設を整備する場合に国が財政的援助を与えた場合は浦添市や他の市町村に対して著しく公正を欠く事務処理になります。したがって、国は1市2村が広域施設を整備する前に、2村に対して既存施設(所有財産)に対する長寿命化を求めることになります。
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(注)広域組合を設立すると1市2村の既存施設は広域組合の共有財産になります。しかし、2村の溶融炉を広域組合の財産にすることはできません。また、2村の焼却炉の長寿命化を広域組合が行うことはできません。そして、2村の焼却炉は平成30年度で供用開始から16年目を迎えることになります。したがって、①平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止すること、②平成30年度に国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことが平成31年度に広域組合を設立するための必須条件になると考えます。
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【結論】
(1)公共の発想で適正な事務処理(法令に適合する事務処理)を行っている市町村と、民間の発想で不適正な事務処理(法令に違反する事務処理)を行っている市町村が広域処理を推進することはできない。
(2)全ての市町村は所有している全ての施設に対して平成28年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定しなければならない。
(3)国や県は市町村が適正な「行動計画」を策定しているかどうかは平成29年度以降にならなければ分からない。
(4)浦添市と2村は平成28年度中に広域処理を前提とした「行動計画」を策定することになる。
(5)浦添市だけは平成28年度中に2村が適正な「行動計画」を策定しているかどうかが分かる状況になっている。
以上により、平成28年度においても2村が民間の発想で事務処理を行っている場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して単独更新を前提とした「行動計画」を策定することになると考えます。
そして、広域処理を白紙撤回するタイミングは中城村の村長の任期が満了したとき(7月3日)になると考えます。
広域処理の成功を祈ります。