沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(行動計画の策定)概要版

2016-06-10 12:03:42 | ごみ処理計画

この記事は、行動計画の策定に関する記事の概要版です。

(注)1市2村は平成29年度に広域処理を前提とした「地域計画」の策定に着手することになっているため、平成28年度においては当然のこととして広域処理を前提としたインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することになります。そして、その「行動計画」には中長期的なコストの見通しを記載しなければならないことになっています。

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環境省に対する総務省の勧告(平成28年3月1日)

(注)総務省は平成28年度がインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっていることについて、環境省や都道府県が市町村に対して十分に周知していないと判断してこの時期にこのような勧告を行っています。したがって、環境省や都道府県はこれまでよりも市町村に対するチェックが厳しくなると考えられます。

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(注)1つ目の画像は2村が平成27年度までと同じ民間の発想で「行動計画」を策定した場合になりますが、この場合は、①地方財政法第8条、②地方財政法第2条第1項、③廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して事務処理を行っていることになります。2つ目の画像は休止している溶融炉を廃止して、①の地方財政法第8条違反を是正した事務処理になりますが、②の地方財政法第2条第1項と、③の廃棄物処理法第6条第3項の規定については1つ目の画像と同じように違反していることになります。

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 地方財政法  廃棄物処理法

(注)2村が民間の発想で法令に違反する不適正な事務処理を行っている状態で広域組合を設立した場合は、1つの自治体がWスタンダードでごみ処理を行っていることになります。そして、公共の発想で事務処理を行ってきた浦添市も民間の発想で事務処理を行っていることになります。したがって、広域組合は自主財源により広域施設を整備することになりますが、浦添市の場合は広域組合を設立したことによって結果的に最終処分ゼロを継続して行くことができなくなるので、長寿命化に利用した補助金を返還しなければならないことになります。

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(注)2村が5年分以上の最終処分場を整備していれば、国の特例によって代替措置を講じていることになるため溶融炉を廃止することができます。そして、国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことができます。しかし、2村は最終処分場を整備していません。したがって、2村は自主的に代替措置を講じなければ溶融炉を廃止することができないことになります。

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(注)公共の発想で事務処理を行っている浦添市が民間の発想で事務処理を行っている2村と広域処理を推進することは絶対にありません。したがって、2村が民間の発想で事務処理を行っている場合は広域処理を白紙撤回して単独更新を前提とした「行動計画」を策定することになります。その場合であっても、浦添市は国の補助金を利用することや地方債を発行することができます。しかし、2村の場合は補助金を利用することも地方債を発行することもできないので、住民から40億円以上の自主財源を確保しなければならないことになります。

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(注)2村の住民にとって40億円という金額は決して少ない金額ではありません。このため、2村の村長や職員が民間の発想で違法な事務処理を行っていた場合は、住民から損害賠償を求められる可能性があります。その場合、広域処理を白紙撤回する時期を間違えると、浦添市も違法な事務処理に加担していたのではないか(?)と疑われる可能性があります。

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(注)沖縄県の職員と民間のコンサルタントについては分かりませんが、内地においてはこのような状況が多々見られます。特に国の職員については会計検査院の意見表示や総務省の勧告等に関する資料を見れば注意が必要であることは容易に分かります。いずれにしても、市町村の職員は法令に基づく根拠が不明な国の職員や都道府県の職員の技術的援助、そして、法令に基づく根拠が不明な民間のコンサルタントのアドバイスは鵜呑みにしないで、住民の福祉の増進を図るために法令に違反しない適正な事務処理を行う必要があります。

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(注)1市2村が広域処理を前提とした「行動計画」を策定するためには、2村が浦添市の財政に累を及ぼさない施策を行う必要があります。したがって、国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼動して長寿命化を行う施策は地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策になると考えます。

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(注)2村の焼却炉は流動床炉なので塩分濃度の高い飛灰(ばいじん)が排出されます。しかし、沖縄県内には流動床炉の飛灰を資源化できる施設はありません。また、内地においても安定的に資源化できる施設はないに等しい状況になっています。したがって、焼却灰の資源化を外部委託して溶融炉を廃止するという施策も地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策になると考えます。

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(注)2村が浦添市と広域処理を推進するためには公共の発想で法令違反のない事務処理を行わなければなりません。そして、平成28年度中に広域処理を前提としたインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定しなければなりません。そうなると、2村にはこの施策しか残っていないことになります。

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(注)1市2村は平成29年度から広域組合を設立するための「地域計画」の策定に着手することになっています。そして、平成30年度には策定した「地域計画」の原案を国がチェックすることになっています。したがって、このような「地域計画」を策定しなければ、広域施設を整備する前に国から2村の既存施設の長寿命化を求められることになります。

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(注)浦添市は昭和58年度に供用を開始した焼却炉と平成14年度に供用を開始した溶融炉の長寿命化(焼却炉は4度目)を行っています。しかし、2村は平成15年度に供用を開始した焼却炉と溶融炉の長寿命化を1度も行わずに、溶融炉については平成26年度から法令(地方財政法第8条)に違反して休止(所有財産の効率的な運用を放棄)しています。その2村が広域施設を整備する場合に国が財政的援助を与えた場合は浦添市や他の市町村に対して著しく公正を欠く事務処理になります。したがって、国は1市2村が広域施設を整備する前に、2村に対して既存施設(所有財産)に対する長寿命化を求めることになります。

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 (注)広域組合を設立すると1市2村の既存施設は広域組合の共有財産になります。しかし、2村の溶融炉を広域組合の財産にすることはできません。また、2村の焼却炉の長寿命化を広域組合が行うことはできません。そして、2村の焼却炉は平成30年度で供用開始から16年目を迎えることになります。したがって、①平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止すること、②平成30年度に国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことが平成31年度に広域組合を設立するための必須条件になると考えます。

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【結論】

(1)公共の発想で適正な事務処理(法令に適合する事務処理)を行っている市町村と、民間の発想で不適正な事務処理(法令に違反する事務処理)を行っている市町村が広域処理を推進することはできない。

(2)全ての市町村は所有している全ての施設に対して平成28年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定しなければならない。

(3)国や県は市町村が適正な「行動計画」を策定しているかどうかは平成29年度以降にならなければ分からない。

(4)浦添市と2村は平成28年度中に広域処理を前提とした「行動計画」を策定することになる。

(5)浦添市だけは平成28年度中に2村が適正な「行動計画」を策定しているかどうかが分かる状況になっている。

以上により、平成28年度においても2村が民間の発想で事務処理を行っている場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して単独更新を前提とした「行動計画」を策定することになると考えます。

そして、広域処理を白紙撤回するタイミングは中城村の村長の任期が満了したとき(7月3日)になると考えます。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(行動計画の策定)

2016-06-10 10:02:01 | ごみ処理計画

今日は、平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」について書きます。

なお、1市2村は平成29年度から広域組合を設立するための「地域計画」の策定に着手する予定になっているので、この「行動計画」は「地域計画」の原案ということになります。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、1市2村が広域処理を推進するための必須条件を整理した資料です。

下の記事にあるように2村は今年度中に「行動計画」を策定するために7つのハードルをクリアしなければなりませんが、この必須条件は1市2村が共同で広域処理を推進するために策定する「地域計画」に対する10のハードルということになります。

2村がクリアしなければならない7つのハードル

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上の画像の1から6までは当たり前の条件になります。しかし、1市2村の場合は2村が既存施設に対する長寿命化を実施していない状態なので、廃棄物処理法の基本方針に従って広域組合を設立する前に長寿命化を完了しておかなければなりません。

なぜなら、平成29年度から策定に着手する予定になっている「地域計画」は、1市2村が所有している既存施設に対する計画ではなく1市2村が共同で整備する広域施設に対する計画だからです。

したがって、上の画像の7から10までも当たり前の条件ということになります。

次に、下の画像をご覧下さい。 

これは、平成28年3月1日に、総務省が環境省に対して行った市町村が所有しているごみ処理施設の維持管理に関する勧告の概要を整理した資料です。

環境省に対する総務省の勧告(平成28年3月1日)

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総務省の勧告の内容を全部読めば分かることですが、同省がこの時期にこのような勧告を行ったのは、平成28年度がインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているからです。そして、市町村に対する環境省や都道府県の技術的援助(周知等)が不十分だと判断していたからです。

この勧告により、環境省は「長寿命化計画」の策定や「地域計画」の策定に対してこれまでよりもかなり厳しいチェックを行うことになるはずです。したがって、1市2村はそのことを十分に理解した上で「行動計画」や「地域計画」を策定する必要があると考えます。

と言うことで、下の画像をご覧下さい。

これは、2村が平成27年度までと同じ民間の発想で「行動計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

1市2村は広域処理を前提として「行動計画」を策定することになりますが、これでは、国の補助金を利用して広域施設を整備することができなくなります。

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2つ目の画像は、2村が休止している溶融炉を廃止して法令違反(地方財政法第8条違反)を是正した場合の計画になりますが、この計画は2村が単に法令違反を是正しただけの計画であって、焼却灰の委託処分を中止して焼却炉の長寿命化を実施しない場合は広域施設の整備に当って国の補助金を利用することはできないことになります。

なお、1つ目の画像の場合は2村は地方財政法第8条と第2条第1項及び廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して事務処理を行っていることになります。そして、2つ目の画像は地方財政法第2条第1項と廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

地方財政法  廃棄物処理法

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、上の1つ目の画像を「地域計画」に置き換えた資料です。

「地域計画」は1市2村が広域組合を設立した前提で策定することになります。したがって、1市2村の既存施設は、1つの自治体(広域組合)が所有している施設ということになります。

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このように、2村が民間の発想のまま広域組合を設立すると、その広域組合はWスタンダードでごみ処理を行うことになります。このため、浦添市も2村と同じ民間の発想で事務処理を行うことになってしまいます。

このブログの管理者は、2村はともかく浦添市がこのような「地域計画」を策定することは絶対にないと確信しています。なぜなら、そのようなことになった場合は、浦添市は平成24年度に実施した焼却炉と溶融炉の長寿命化に利用した補助金を返還しなければならないことになるからです。そして、自主財源により広域施設を整備しなければならないことになるからです。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村が5年分以上の最終処分場を整備している場合を想定して作成した資料です。

国(環境省)は平成21年度に特例措置を設けて、15年分以上の最終処分場を整備している場合は代替措置を講じているとみなして溶融炉の廃止を認めてきました。そして、平成27年度から条件を5年分以上に緩和しています。

しかし、市町村の自治事務に対する国の技術的援助としてはこの特例措置しかありません。したがって、5年分以上の最終処分場を整備していない場合は、溶融炉を再稼動しなければならないことになります。

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2村が広域処理を推進する場合に浦添市が最終処分場を整備していて、しかも2村の焼却灰を5年以上処分することができる状況であれば、この特例に適合することになりますが、浦添市も2村も最終処分場を整備していないために、この特例措置は受けられないことになります。

したがって、2村が適正に溶融炉を廃止するためには自主的に代替措置を講じなければならないことになります。

なお、この特例はあくまでも自己処分が大前提になっているので、浦添市が最終処分場を整備している場合であっても、広域組合の設立が決定しているか実際に広域組合を設立してからでないと委託処分と同じことになるため適用されないことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村が民間の発想で事務処理を行っていたことが原因で広域処理が白紙撤回になった場合を想定して作成した資料です。

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浦添市としては、2村が公共の発想で事務処理を行うことができなければ広域処理を白紙撤回せざるを得ない状況になります。ただし、その場合であっても浦添市は余裕を持って単独更新を前提とした「行動計画」を策定することができます。なぜなら、浦添市は、①既に既存施設の長寿命化を実施して、②焼却灰の資源化を促進しているからです。

一方、2村の場合は悲惨な状況になります。しかし、地方公共団体が民間の発想で事務処理を行う場合は自主財源で行うしかないので、やむを得ないことと考えます。

問題は、議会や住民の理解が得られるかどうかということになりますが、このブログの管理者は2村の村民ではないので、心配をすることはできても、2村の事務処理に対して直接的に関与することはできません。

なお、2村のうち北中城村は総事業費約36億円の多目的アリーナの建設を計画していますが、計画によると約9億円の自主財源(地方債を含む)が必要になるようです。しかし、浦添市との広域処理が白紙撤回になると、別に20億円以上の自主財源(地方債は発行できない)が必要になります。したがって、村のアリーナ計画とごみ処理計画のために住民は30億円近い負担を強いられることになります。

北中城村の人口は約17,000人なので、単純計算で人口1人当り約18万円の負担増になりますが、そうなった場合は、かなり異常な事態になると考えます。

次に、下の画像をご覧下さい。

2村が関係法令の規定を無視して民間の発想で事務処理を行うことは、明らかに不適正な事務処理(違法な事務処理)になりますが、それが原因で住民に過大な負担を強いるようなことになった場合は、住民から損害賠償を求められる可能性もゼロではありません。

そうなった場合は、2つ目の画像にあるように浦添市が不適正な事務処理(違法な事務処理)に加担していたと疑われる可能性もゼロではありません。

 

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浦添市は、ごみ処理については公共の発想に基づいてほぼ完璧と思われる事務処理を行っているので、このようなことになることはないと考えますが、2村の住民にとって40億円という金額は決して少ない金額ではありません。

したがって、浦添市の関係者の皆さんには十分に注意をしていただきたいと思います。

次に、下の画像をご覧下さい。

このブログの管理者は内地からの移住者ですが、内地において数多くの国の職員都道府県の職員と接触してきました。そして、数多くの民間のコンサルタントとも接触してきました。

この資料は、その経験に基づいて作成した資料ですが、少なくとも国の職員に関する部分は注意が必要であることは間違いないと考えています。そのことは、会計検査院の意見表示や総務省の勧告等に関する資料を見れば理解していただけると思います。

また、内地における民間のコンサルタントも玉石混交の状態であって、信頼できるコンサルタントはそれほど多くはありません。中には、法令違反ギリギリのアドバイスを得意とするコンプライアンス意識の低いコンサルタントもいます。

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沖縄県の職員や県内のコンサルタントと接触した経験はほとんどないので、沖縄県における状況がどのような状況になっているのかは分かりません。

しかし、法令に基づく根拠が不明な県の職員の技術的援助や民間のコンサルタントのアドバイスについては、鵜呑みにせずに市町村が設置している諮問機関等に相談をして適正な判断を行う必要があると考えます。

いずれにしても、国内においては沖縄県の市町村は目立つ存在になっているので、事務処理の適正化については細心の注意が必要になると考えます。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村が法令違反を是正して浦添市のごみ処理計画との調和を確保するために溶融炉を再稼動して、焼却炉とセットで長寿命化を実施する場合を想定して作成した資料です。

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この計画については、このブログで何度も書いてきているように、2村の既存施設が浦添市と同じ「ストーカ炉+溶融炉」でなければ、広域処理を推進するための必須条件をクリアすることはできないことになります。

1市2村が広域組合を設立する場合は、当然のこととして議会の承認が必要になります。しかし、浦添市から見た場合の2村の溶融炉は事故や故障等のリスクの高い溶融炉になります。また、場合によっては長寿命化を行うことができない可能性もあります。したがって、そのような溶融炉を広域組合の施設として所有し続けることについては浦添市民の合意は得られないと考えます。

なお、2村はこの計画であれば浦添市と同じように国の補助金を利用して長寿命化を行い単独更新も行うことができることになりますが、溶融炉の長寿命化が困難な場合は、再稼動しなかった場合と同じ状況になります。また、溶融炉の長寿命化を実施することができた場合であっても事故や故障等で使用が困難になった場合は、焼却炉の分も含めて補助金を返還しなければならないことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村が溶融炉を廃止するために焼却灰の資源化を外部委託して焼却炉の長寿命化を実施する場合を想定して策定した資料です。

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この計画についても、このブログで何度も書いてきたように、2村の焼却炉が浦添市と同じストーカ炉であれば、広域処理を推進するための計画としての可能性は残っていることになります。しかし、2村の焼却炉は塩分濃度の高い飛灰(ばいじん)が排出される流動床炉です。したがって、この計画も溶融炉を再稼動する計画と同じように、浦添市民の合意は得られないと考えています。

なお、1市2村がこの計画を前提にして「地域計画」を策定しても、国の承認が得られない可能性があります。なぜなら、沖縄県には流動床炉の飛灰を資源化できる施設がないからです。そして、内地においても安定的に資源化できる施設はないに等しい状況だからです。

次に、下の画像をご覧下さい。

1市2村が議会や住民に対する情報公開を意図的に抑制して、広域処理の必要性とメリットだけを伝えるようにすれば、この計画以外でも広域処理を推進するために「行動計画」や「地域計画」を策定することができるかも知れません。

しかし、この記事の最初で書いたように、今年の3月に総務省が環境省に対して勧告を行っています。また、国が既存施設に対して不適正な事務処理を行っている沖縄県の自治体に対して財政的な援助を与えた場合は間違いなくスキャンダルになります。

したがって、国はかなり慎重に「地域計画」をチェックすることになると考えます。

これらのことから、このブログの管理者は、1市2村における選択肢はこの計画しか残っていないと考えています。

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この計画において問題があるとすれば、2村が代替措置を講じて溶融炉を廃止することができるかどうかという問題だけになります。なぜなら、焼却炉の長寿命化については、代替措置を講じて溶融炉を廃止すれば自動的に実施することができるからです。

ただし、平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければ全てのスケジュールが遅れてしまうことになります。

したがって、「行動計画」を策定する前(12月まで)に代替措置を講じるための準備を完了しておかなければならないことになります。そして、そのためには6月までに代替措置を講じて溶融炉を廃止することを決定しなければならないことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、上の「行動計画」を「地域計画」に置き換えた資料です。 

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平成30年度に国から「地域計画」のチェックを受けるときに、このような計画を策定しておけば、平成31年度には広域組合を設立することができることになります。 

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、市町村に対する国の財政的援助に関する責務を整理した資料です。

浦添市は昭和58年度に焼却炉の供用を開始して平成14年度に溶融炉の供用を開始しています。そして、平成24年度に長寿命化(焼却炉は4度目)を行っています。しかし、2村は平成15年度に供用を開始した焼却炉と溶融炉の長寿命化を1度も行わずに溶融炉については平成26年度から法令(地方財政法第8条)に違反して休止(所有財産の効率的な運用を放棄)しています。 

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2村が民間の発想で事務処理を行っていても、広域施設の整備に当って国が無条件で財政的援助を与えた場合は、浦添市や他の市町村に対して著しく公正を欠く事務処理を行うことになります。

したがって、万が一、1市2村がこのような「地域計画」を策定した場合は、国は長寿命化を行っている他の市町村との公正を確保するために、広域施設を整備する前に、2村に対して既存施設(所有財産)に対する長寿命化を求めることになります。 

もちろん、2村が代替措置を講じて溶融炉を廃止していない場合は、国から溶融炉の再稼動と長寿命化を求められることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、1市2村が平成31年度に広域組合を設立するまでのスケジュールを整理した資料です。

1市2村は、平成29年度から広域組合を設立するための「地域計画」の策定に着手することになっていますが、その前に平成28年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定しなければなりません。 

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このように、平成30年度には1市2村が策定した「地域計画」の原案に対する国のチェックを受けることになります。そのため、それまでには代替措置を講じて溶融炉を廃止しておかなければなりません。そして、焼却炉の長寿命化に着手していなければなりません。

なぜなら、既存施設に対する施策が決定していないと広域施設を整備するための「地域計画」を策定することができないからです。そして、国のチェックを受けることができないからです。

したがって、今年度中に「地域計画」に適合する「行動計画」を策定しなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります。