その3は県の廃棄物処理計画について書きます。
その前に、下の画像をご覧下さい。
これは、中北組合のごみ処理計画を整理した資料です。
ちなみに、このブログの管理者は、中北組合のごみ処理計画を中北組合方式と呼んでいます。
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中北組合方式の特徴は、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えると地域内に同様の社会資源が充足していない場合であっても無条件で「包括承認事項」が適用されるという前提になっているところです。したがって、経過年数が10年を超えた場合は、特別な措置を講じなくても補助金を返還せずにそのままごみ処理施設を廃止することができるという考え方をしていることになります。そして、廃止が可能であれば休止も可能であるという地方財政法第8条の規定(所有財産の所有の目的に応じた効率的な運用を行う義務)を無視した民間の発想で事務処理を行っていることになります。
また、もう1つの特徴は、「包括承認事項」が適用されない10年間だけは県の廃棄物処理計画との連携・協力を図るという他の市町村とは全く異なる考え方をしているところです。
このため、中北組合方式には「ごみ処理施設の長寿命化」という考え方はないことになります。
現在、中北組合は浦添市との広域処理を前提として事務処理を行っていますが、平成26年度から県の廃棄物処理計画との連携・協力を拒否しています。そして、溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っています。しかも、平成27年度(供用開始から13年目)になっても焼却炉の長寿命化計画を策定していません。
このように、中北組合方式は国の補助金を利用するときだけは県の廃棄物処理計画との連携・協力を図るという方式になっているので、中北組合は広域施設を整備するまでは民間の発想で溶融炉を休止したまま焼却炉の長寿命化を行わずに焼却灰の委託処分を続けて行くことになります。
しかし、このような方式が通用しないことは読者の皆様にも容易に理解していただけると思います。
なぜなら、国や県が中北組合方式を適正な事務処理と認めた場合は、市町村に対してごみ処理施設の長寿命化を求めることができなくなるからです。
ちなみに、下の画像にあるように、国はごみ処理施設の長寿命化を行っていない(廃棄物処理法の基本方針に適合しない事務処理を行っている)市町村については財政的援助の対象外にしています。
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下の画像は、平成28年度における中北組合に対する沖縄県の職員の事務処理のフローと平成27年度までの中北組合の事務処理の実態を整理した資料です。
なお、この画像は、あくまでも県が中北組合に県の廃棄物処理計画を周知して、中北組合が県の廃棄物処理計画を知っているという前提で作成しています。
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このように、平成27年度までの中北組合は県内(本島)では県の廃棄物処理計画との連携・協力を拒否している唯一の自治体になります。したがって、平成27年度における県は結果的に県の廃棄物処理計画の達成を図ることに失敗していることになります。
県が中北組合に県の廃棄物処理計画を周知していない場合であって、中北組合が県の廃棄物処理計画を知らなかった場合は失敗していることになりません。しかし、その場合は県が廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っていたことになります。そして、県の職員は地方公務員法に違反して事務処理を行っていたことになります。
なお、中北組合が県の廃棄物処理計画を知らずに事務処理を行っていた場合は「重大な過失」になります。
ということで、本題に入ります。
平成28年度から第四期沖縄県廃棄物処理計画がスタートしました。そこで、計画の中から市町村のごみ処理計画に関する部分を抜粋して記事を書くことにします。
なお、この記事は、県の計画に記載されている順番に従って書くことにします。
まず、下の画像をご覧下さい。
これは、沖縄県廃棄物処理計画の位置づけに関する部分を抜粋したものです。
県の廃棄物処理計画には県民(このブログの管理者を含む)に対するメッセージが書き込まれていることになりますが、計画の位置づけについては「市町村のごみ処理計画と一体となって取り組むための計画」と書き込まれています。したがって、県は中北組合のごみ処理計画とも一体となって事務処理を行うことを県民(このブログの管理者を含む)に伝えていることになります。
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次の画像は、最終処分の課題に関する部分を抜粋したものです。
中北組合は平成26年度から溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っているために最終処分量が増加する事務処理を行っています。しかし、県の計画は最終処分量を削減して行く計画になっているので、中北組合のごみ処理計画と一体となって事務処理を行うためには中北組合に対して焼却灰の民間委託処分を中止するための技術的援助を与える必要があることになります。
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下の画像は、最終処分量を削減するための具体的な計画に関する部分を抜粋したものです。
第三期の廃棄物処理計画には最終処分量を削減するために溶融炉の整備を推進していくと書かれていましたが、第四期の廃棄物処理計画ではこのような表現になっています。しかし、県が中北組合に対して最終処分量を削減するために焼却灰の民間委託処分を中止するための技術的援助を行う場合は、休止している溶融炉の再稼動を求めることになると考えます。なぜなら、中北組合の溶融炉はまだ老朽化していない施設だからです。
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下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化(延命化)に関する部分を抜粋したものです。
中北組合は平成26年度から溶融炉を休止して地方財政法第8条の規定に違反する不適正な維持管理(運用)を行っています。そして、平成27年度(供用開始から13年目)になっても焼却施設の長寿命化計画を策定していません。このような事務処理を行っているのは県内(本島)では中北組合だけです。したがって、普通に考えれば、県は中北組合に対して溶融炉の再稼動を求めて焼却炉とセットで長寿命化を行うように技術的援助を与えることになると考えます。
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下の画像は、県の廃棄物処理計画の推進に関する部分を抜粋したものです。
平成23年度からスタートした第三期廃棄物処理計画にもこのような記述がありましたが、中北組合は周知から3年後の平成26年度から県の計画との連携・協力を拒否しています。第四期廃棄物処理計画については既に中北組合に対して周知していることになりますが、県としては中北組合が県の廃棄物処理計画との連携・協力体制を復活するかどうかが目標達成に向けた重要な課題になると考えます。
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下の画像は、県と市町村との連携・協力に関する部分を抜粋したものです。
このように、県は第四期廃棄物処理計画においても、市町村との連携・協力を図るとしていますが、第三期廃棄物処理計画においては、平成26年度から中北組合が連携・協力を拒否しています。しかし、その中北組合は、平成28年度から浦添市との広域処理を促進することを決定しています。したがって、県は中北組合に対して適正な技術的援助を与えて中北組合や浦添市と一体となって広域処理を促進して行く必要があると考えます。
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下の画像は、最終処分場の延命化に関する部分を抜粋したものです。
その2の記事に書きましたが、県内(本島)において最終処分場の延命化を無視して事務処理を行っているのは中北組合だけです。したがって、県としてはまず、中北組合に対して焼却灰の民間委託処分を中止させるための技術的援助を与える必要があると考えます。
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下の画像は、第四期廃棄物処理計画の最後の方に書き込まれている市町村との連携の強化に関する部分を抜粋したものです。
第三期廃棄物処理計画にも同様の記述がありますが、中北組合が平成26年度に県の計画との連携・協力を拒否したことによって、県は市町村との連携を強化することに失敗しています。しかし、第四期においては失敗は許されないと考えています。なぜなら、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているからです。そして、平成28年3月に総務省が環境省に対してごみ処理施設の長寿命化計画を策定していない市町村に早急に計画を策定するように勧告しているからです。なお、この勧告は、環境省から県に通知されて、県が中北組合に周知することになります。
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以上が、第四期沖縄県廃棄物処理計画の概要ですが、仮に県の職員が中北組合を他の市町村と区別して組合に対して特別な技術的援助を与えているとした場合は、その職員は不誠実かつ不公正な事務処理を行っていることになるので県の職員の服務規程に違反していることになります。そして、地方公務員法にも違反して事務処理を行っていることになります。
なお、この不誠実かつ不公正な事務処理には、中北組合に対して県の職員が意図的に技術的援助を与えていない場合も含まれることになります。
最後に、もう一度下の画像を確認しておいて下さい。
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その4に続く