<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」。の渡部です。
本日(1月28日)東京高裁で「君が代不起立」嘱託不採用裁判(稲田龍樹裁判長)の判決がありました。(原告は13人)
都教委の「裁量権乱用」とした一審判決を覆し、全面的に都教委の主張を認めるという不当判決でした。
「判決要旨」では次のようなことが述べられています。
【職務命令は・・・憲法19条に違反するか】
・「憲法19条は、人の内心における精神活動が外部に現れる行為を保障するものではない・・・・」
・「本件職務命令は、直接的に一審原告らの歴史観ないし世界観又は信条を否定する行為を命じるものではなく、憲法19条に違反するものではない」
・「不起立行為をすることが、一般的に一審原告らの内心の自由の本質又は核心と不可分に結びつくものであると認めることはできない」
【都教委が各校長に行った指導は、「不当な支配」に該当するか】
・「本件通達を発出する必要性の存在したこと、本件職務命令が内心の自由を侵すものではないこと、その他の諸点にかんがみると、本件通達が合理性を欠くとはいえないから、・・・・『不当な支配』に該当するとはいえない。」
【職務命令について】
・「大学教育とは異なり、普通教育においては、教師に完全な教授の自由を認めることはできないと解される。」
・「教職員に対して、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することを求めることは、生徒に対して特定の思想のみを教えることを強制する性質のものではない」
・「教授の自由ないし教職員としての専門職上の自由を侵害するものでもない」
【嘱託不合格について】
・「再雇用に係る要綱に定める要件を欠くとして・・不合格としたものであり、・・特定の思想、良心を持っていることを理由として不合格としたものではないから、・・・19条に違反するものではない」
【裁量権の逸脱、濫用について】
・「再雇用に係る要綱に定める成績要件についての評価及び判断に係る裁量権は、かなりの程度に広いので、その不採用が不法行為を構成するのは、例外的である。」
・「本件不合格が、裁量権の著しい濫用ないし逸脱に当たるとはいえない。」
報告集会で弁護士さん方は次々に次のような感想を述べていました。
「何のための裁判所、何のための裁判官か」
「行政ついづいの判決だ」
「司法を否定するような判決だ」
「先に結論ありきの判決だ」
「裁判所の名に値しない」
「人の痛みが分からない裁判官だ」
「思い上がった裁判所だ」
「東京高裁はひどいところだ」
司法の反動化ここに極まれり、と言わざるを得ません。
しかし、全国の皆さん!
こうした反動的な裁判状況にもかかわらず、東京では、この2月初めに、また新たな裁判を起す被処分者がいるのです。
「2・6総決起集会」ではその方も発言します。
「強制・弾圧は闘いを生み、広げる!」
***************************************
≪2・6総決起集会≫
(メインスローガン)
・改悪教育基本法路線と対決しよう!
・「日の丸・君が代」強制反対!
(サブスローガン)
・石原都知事はすぐにやめよ!
・10・23通達の撤回!
・「君が代」処分撤回!
・「君が代」分限免職処分反対!
・教員免許更新制廃止!
・民主党の教員免許制度反対!
・教職員の差別と分断を図る主任教諭制度反対!
【講演】 斉藤貴男さん
『民主党政権の教育行政と石原・都教委の教育行政を批判する』
【発言】 被処分者から、学校現場から、連帯の挨拶
<日時>2010年2月6日(土) 18時開場、18時30分開会
<場所>中野ゼロ・小ホール(中野駅南口徒歩5分)
<参加費>500円
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」。の渡部です。
本日(1月28日)東京高裁で「君が代不起立」嘱託不採用裁判(稲田龍樹裁判長)の判決がありました。(原告は13人)
都教委の「裁量権乱用」とした一審判決を覆し、全面的に都教委の主張を認めるという不当判決でした。
「判決要旨」では次のようなことが述べられています。
【職務命令は・・・憲法19条に違反するか】
・「憲法19条は、人の内心における精神活動が外部に現れる行為を保障するものではない・・・・」
・「本件職務命令は、直接的に一審原告らの歴史観ないし世界観又は信条を否定する行為を命じるものではなく、憲法19条に違反するものではない」
・「不起立行為をすることが、一般的に一審原告らの内心の自由の本質又は核心と不可分に結びつくものであると認めることはできない」
【都教委が各校長に行った指導は、「不当な支配」に該当するか】
・「本件通達を発出する必要性の存在したこと、本件職務命令が内心の自由を侵すものではないこと、その他の諸点にかんがみると、本件通達が合理性を欠くとはいえないから、・・・・『不当な支配』に該当するとはいえない。」
【職務命令について】
・「大学教育とは異なり、普通教育においては、教師に完全な教授の自由を認めることはできないと解される。」
・「教職員に対して、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することを求めることは、生徒に対して特定の思想のみを教えることを強制する性質のものではない」
・「教授の自由ないし教職員としての専門職上の自由を侵害するものでもない」
【嘱託不合格について】
・「再雇用に係る要綱に定める要件を欠くとして・・不合格としたものであり、・・特定の思想、良心を持っていることを理由として不合格としたものではないから、・・・19条に違反するものではない」
【裁量権の逸脱、濫用について】
・「再雇用に係る要綱に定める成績要件についての評価及び判断に係る裁量権は、かなりの程度に広いので、その不採用が不法行為を構成するのは、例外的である。」
・「本件不合格が、裁量権の著しい濫用ないし逸脱に当たるとはいえない。」
報告集会で弁護士さん方は次々に次のような感想を述べていました。
「何のための裁判所、何のための裁判官か」
「行政ついづいの判決だ」
「司法を否定するような判決だ」
「先に結論ありきの判決だ」
「裁判所の名に値しない」
「人の痛みが分からない裁判官だ」
「思い上がった裁判所だ」
「東京高裁はひどいところだ」
司法の反動化ここに極まれり、と言わざるを得ません。
しかし、全国の皆さん!
こうした反動的な裁判状況にもかかわらず、東京では、この2月初めに、また新たな裁判を起す被処分者がいるのです。
「2・6総決起集会」ではその方も発言します。
「強制・弾圧は闘いを生み、広げる!」
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≪2・6総決起集会≫
(メインスローガン)
・改悪教育基本法路線と対決しよう!
・「日の丸・君が代」強制反対!
(サブスローガン)
・石原都知事はすぐにやめよ!
・10・23通達の撤回!
・「君が代」処分撤回!
・「君が代」分限免職処分反対!
・教員免許更新制廃止!
・民主党の教員免許制度反対!
・教職員の差別と分断を図る主任教諭制度反対!
【講演】 斉藤貴男さん
『民主党政権の教育行政と石原・都教委の教育行政を批判する』
【発言】 被処分者から、学校現場から、連帯の挨拶
<日時>2010年2月6日(土) 18時開場、18時30分開会
<場所>中野ゼロ・小ホール(中野駅南口徒歩5分)
<参加費>500円
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
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