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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

都教委を訴える会の第二次『五輪読本』裁判第2回口頭弁論期日

2020年10月01日 | 増田の部屋
  =都教委を訴える会ニュース=
 ◆ 第二次『五輪読本』裁判
   第2回口頭弁論期日決定!


会員の皆様
 コロナ禍の上に各地で水害に見舞われ、アベ政権は愚策乱発で、日本社会はどうなっていくのか憂慮されますが、お元気でお過ごしでしょうか。
 コロナ禍「緊急事態宣言」を理由に全ての裁判が止まる中、私たちの『五輪読本裁判』一次・二次についても止まっていましたが、このほど、以下のように第二次五輪読本裁判の第2回口頭弁論の期日が決まりました。
 日時:11月4日(水)14:00~ 東京地裁803号法廷
 感染者数がうなぎのぼりに増加していう日本と世界の現在の状態からすれば、10月中には「来夏の東京オりンピックは中止」と決定される可能性が高いと思われますが、ぜひ、ご都合をつけて、傍聴参加をお願いします。
 以下、こちらの訴状と、都(教委)の反論準備書面の内容を少しですが、紹介します。
 ◆ 第二次『五輪読本』裁判訴状内容(2019年5月24日)
 被告小池百合子は東京都の知事として東京都の教育委員である宮崎緑・同山口香・同遠藤勝裕・同秋山千枝子・同北村友人、及び同委員会の教育長である中井敬三に対して、「東京都に対し連帯して、東京都教育委員会が2018年4月中に、自己の作成した『オリンピック・パラリンピック学習読本』・映像教材DVD・教師用指導書を、東京都内の全ての小学校・中学校・高等学校に配布した際に支出した金25,778,304円と同額を、及び同様にして2019年4月中に支出した金29,604,927円と同額を支払うよう」請求せよ。
 そもそもオリンピックは本来、古代オリンピアの精神に立脚して、諸国民相互の尊敬と友情の関係を増進して、平和の祭典に相応しいものとして挙行されなければならないものであるから、当然に、学校でオリンピックについての学習がなされる場合には、何よりもこの点が重視されなければならない。
 それでなくとも、国際スポーツ行事の際には、大衆・社会が偏狭でレイシズム的情感にとらわれ、熱狂し、これに流されてゆきやすい力学が働くことが明らかである。したがって、社会があくまでも冷静で主体的な認識をなすよう努めることが期待されるのであって、子ども達にも積極的にこのことが学ばれてゆく必要がある。
 しかし、本件教材は、この最も重要な点に配慮を欠いているといわねばならない。それゆえ、本件の如き教材の現場への配布によっては、オリンピックを自国で挙行することの大きな意味は失われ、むしろ逆に、単純で危険な国家意識・民族意識への安易な動員に手を貸すものとなってしまうであろう。オリンピックに関する教育にあって、これは、最大の誤りと言わねばならない。
 ◆ 本件財務会計行為の違法性と東京都の被った損害
 (1)ところで、当然のことであるが、東京都教育委員会がなした、本件の二次に亘る合計金5,500万円以上にも達する巨額の出費は、もちろん、オリンピックに関する誤った地方教育行政政策に分かちがたく結びついている。この財務会計行為があったればこそ、東京都の広範な教育現場に教材を配布できたのであるからである。本件財務会計行為は必須の前提であった。
 したがって本件出費は、違法な政策を実施する目的のもとに必須のものとしてなされた会計行為である。ゆえに、この財務会計行為自体に違法性を帯有させているものである。本件財務会計行為は違法である。
 (2)かかる、違憲・違法の内容が記載された学習読本の配布のために、東京都教育委員会の委員・教育長は、都民の納めた税金から金5,500万円以上を出費したのであるから、教育委員・教育長は東京都に対して、同額の損害を与えたものである。

 ◆ 都(教委)の反論(2020年6月26日)一事務局(増田)の要約一
 五輪読本教材は都教委「指導部指導企画課が編集・発行した」。
 「平成28年1月14日に開催された都教委の定例会においては」「教育政策担当部長が、オリンピック・パラリンピック学習読本」等を「配布していく予定である旨報告した」。
 「このように、教育委員らは、本件教材の制作過程において、学習読本の制作を行う旨、及び当該読本が完成したため配布する旨の報告を受けるなどしたのみであり、具体的な記載内容の決定(決済)には関与していない。また、教育長も、本件各教材の制作について決定(決済)権者として定められていないことから、その報告を受けるなどしたのみであり、本件各教材の具体的な記載内容の決定(決済)権者として関与してはいない。」
 「本件請負契約の締結から三松堂印刷に対する代金の支払い」は総務部予算担当課長が「支出命令」を出し、都会計管理局管理部出納課長が「確認(審査)し、同局の出納員により払い込みの手続きがされた」ので本件「財務行為には、いずれについても、教育長及び教育委員等は関与していない
 したがって、原告の主張は却下されるべきである、ということのようなのですが…。
実教出版教科書・五輪読本問題に関し、違法不当な
『都教委を訴える会ニュース』(第12号 2020.09.25.)
発行元/むさん法律事務所内「都教委を訴える会」事務局
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